保険料の算定方法

最終更新日:2025年7月1日

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保険料は、前年中の所得に基づいて計算します

保険料は、一人ひとりにかかります。保険料額は、被保険者が均等に負担する均等割額と、前年の所得に応じて負担する所得割額の合計となります。保険料率は2年ごとに見直され、東京都内で均一です。令和7年度の保険料は次のとおりです。
 
均等割額
被保険者1人当たり
47,300円
+ 所得割額
賦課のもととなる所得金額※1
×所得割率9.67%※2
東京都の保険料額
100円未満切捨て
(限度額80万円※3)


※1 「賦課のもととなる所得金額」とは、前年の総所得金額、山林所得金額、株式・長期(短期)譲渡所得金額等の合計から基礎控除額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を控除した額です(ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません)。
※2 激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全ての方の所得割率が9.67%となります。
※3 激変緩和措置の終了に伴い、令和7年度は全ての方の賦課限度額が80万円になります
 

 

保険料の軽減

     所得の低い方には、世帯主及び被保険者の所得に応じて保険料の軽減措置があります。

1 均等割額の軽減
 同一世帯の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計が以下の場合、保険料の均等割額が軽減されます。世帯はその年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
 

所得金額と軽減割合
総所得金額等が下記の基準に該当する世帯 軽減割合
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)
×10万円 以下
7割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+30.5万円×(被保険者数) 以下
5割
43万円+(年金または給与所得者の合計数-1)×10万円
+56万円×(被保険者数) 以下
2割
  • 65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、さらに15万円を控除します(高齢者特別控除)
  • 世帯主が被保険者でない場合でも、世帯主の所得は軽減を判定する対象となります。



2 所得割額の軽減
 賦課のもととなる所得金額が20万円までの方を対象に、その額に応じて以下のとおり保険料の所得割額が軽減されます。

所得割額の軽減割合
賦課のもととなる所得金額 軽 減 割 合
15万円以下の方(東京都独自) 50%軽減
20万円以下の方(東京都独自) 25%軽減

3 被用者保険の被扶養者だった方の軽減
 後期高齢者医療制度の資格を取得した日の前日まで、会社の健康保険(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)などの被扶養者だった方の保険料は、加入から2年を経過する月までの間に限り、均等割額は5割軽減、所得割額は当面の間かかりません。低所得による均等割額の軽減を受けられる場合は、軽減割合が高い方が優先されます。

保険料の減免

 被保険者(保険料を納める方)ご本人や世帯主が、災害等により資産に著しい損害を受けたときや、事業の休廃止等により収入が著しく減少したときなどで、預貯金など利用できる資産等を活用したにもかかわらず保険料を納められなくなった場合は、申請により保険料が減免となる場合があります。
 詳しくはこちら(東京都後期高齢者医療広域連合)をご覧ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-高齢者医療担当課
高齢者医療係
区役所 4階10番窓口
電話 03-5273-4562(直通)
FAX 03-3203-6083

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