高額療養費の支給
最終更新日:2025年8月25日
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1か月中に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額(下表)を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。
初めて該当したときのみ、その診療月から最短で4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給申請書」をお送りします。一度申請した方は、2回目以降の申請は不要です。ただし、2回目以降の振り込みで、口座変更を希望する場合は、高齢者医療担当課までご連絡ください。手続き書類等の詳細は、こちらの東京都後期高齢者医療広域連合(高額療養費)のホームページをご確認ください。
1か月の自己負担限度額
負担割合 | 所得区分 | 外来 (個人ごと) の限度額 |
外来+入院(世帯ごと) の限度額 |
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3割 |
現役並み所得3
(課税標準額690万円以上)
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252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 【多数回 140,100円】 ★2 |
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現役並み所得2
(課税標準額380万円以上)
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167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 【多数回 93,000円】 ★2 |
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現役並み所得1
(課税標準額145万円以上)
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80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1%
【多数回 44,400円】 ★2 |
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2割 【令和4年10月施行】※1 |
一般2 | 6,000円+(10割分の医療費 -30,000円)×10% または18,000円のいずれか低い方 【令和7年10月1日以降は一律18,000円】 ★1 |
57,600円 【多数回 44,400円】 ★2 |
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1割 | 一般1 |
18,000円 ★1
|
57,600円 【多数回 44,400円】 ★2 |
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住民税
非課税
※2
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区分2 | 8,000円 | 24,600円 | ||
区分1 | 15,000円 |
※1 自己負担割合についての詳細はこちら(資格確認書(後期高齢者医療資格確認書)について)をご確認ください。
※2 区分2:住民税非課税世帯で、区分1に該当しない方
区分1:住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は806,700円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)または住民税非課税世帯で、老齢福祉年金を受給している方
★1 計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で一般区分又は住民税非課税区分である被保険者について、一般区分又は住民税非課税区分であった月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその支給額を除く)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
★2 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)に該当していた回数は含みません。
自己負担割合が2割となる方への負担軽減(配慮措置)の終了について
自己負担割合が「1割」から「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から実施していた外来医療の自己負担増加額の上限を1か月(月の1日~末日)で最大3,000円までとする配慮措置が令和7年9月30日までの診療で終了します。2割の方の令和7年10月1日以降に診療する外来医療の自己負担額の1か月の上限は18,000円となります。
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