高額療養費の支給
最終更新日:2026年7月27日
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1か月中に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額(下表)を超えた場合、超えた分を高額療養費として支給します。
初めて該当したときのみ、その診療月から最短で4か月後に東京都後期高齢者医療広域連合から「高額療養費支給申請書」をお送りします。一度申請した方は、2回目以降の申請は不要です。ただし、2回目以降の振り込みで、口座変更を希望する場合は、高齢者医療担当課までご連絡ください。手続き書類等の詳細は、こちらの東京都後期高齢者医療広域連合(高額療養費)のホームページをご確認ください。
1か月の自己負担限度額
【令和8年7月診療分まで】
| 負担 割合 |
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院 (世帯ごと) |
|
| 3割 | 現役並み所得3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 〈多数回140,100円※2〉 |
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| 現役並み所得2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 〈多数回93,000円※2〉 |
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| 現役並み所得1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 〈多数回44,400円※2〉 |
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| 2割 | 一般2 | 18,000円 (年間上限144,000円※3) |
57,600円 〈多数回44,400円※2〉 |
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| 1割 | 一般1 | |||
| 住民税非課税等※1 | 区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
| 区分1 | 15,000円 | |||
【令和8年8月から令和9年7月診療分まで】
| 負担 割合 |
所得区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院 (世帯ごと) |
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| 3割 | 現役並み所得3 (課税所得690万円以上) |
270,300円+(10割分の医療費-901,000円)×1% 〈多数回140,100円※2〉 (年間上限1,680,000円※4) |
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| 現役並み所得2 (課税所得380万円以上) |
179,100円+(10割分の医療費-597,000円)×1% 〈多数回93,000円※2〉 (年間上限1,110,000円※4) |
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| 現役並み所得1 (課税所得145万円以上) |
85,800円+(10割分の医療費-286,000円)×1% 〈多数回44,400円※2〉 (年間上限530,000円※4) |
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| 2割 | 一般2 | 22,000円 (年間上限216,000円※3) |
61,500円 〈多数回44,400円※2〉 (年間上限530,000円※4)※5 |
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| 1割 | 一般1 | |||
| 住民税非課税等※1 | 区分2 | 11,000円 (年間上限96,000円※3) |
25,700円 〈多数回24,600円※2〉 (年間上限290,000円※4) |
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| 区分1 | 8,000円 | 15,700円 (年間上限180,000円※4) |
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※1 「区分2」:世帯全員が住民税非課税である方のうち、区分1に該当しない方。
「区分1」:[1]住民税非課税世帯であり、世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は80万6千7百円⦅令和8年8月1日以降は82万6千5百円⦆を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除し計算)、または[2]住民税非課税世帯であり、老齢福祉年金を受給している方。
※2 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。この多数回該当の回数には、それまで加入していた医療保険(他道府県の後期高齢者医療制度、国保、健康保険、共済)で該当していた回数は含みません。
※3 年間の外来の自己負担額の合計額に上限が設けられています。年間とは8月から翌年の7月までを指します。
※4 令和8年8月1日以降から、外来+入院(世帯ごと)分にも年間の上限額が新設されます。これにより、月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間上限額に達したそれ以上の医療費については、還付を受けることができます。年間とは8月から翌年の7月までを指します。
※5 年収約200万円未満の区分に該当することが確認できた場合、自己負担額の年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いとなります。
自己負担割合が2割となる方への負担軽減(配慮措置)の終了について
自己負担割合が「1割」から「2割」となる方の急激な自己負担額の増加を抑えるため、令和4年10月1日から実施していた外来医療の自己負担増加額の上限を1か月(月の1日~末日)で最大3,000円までとする配慮措置が令和7年9月30日までの診療で終了しました。
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