療養費の支給

最終更新日:2023年12月1日

 後期高齢者医療制度に加入している方が以下の(1)から(7)のような場合で、医療費の全額を自己負担したときは、申請により、保険者が負担する額が払い戻されます。
 提出された申請書類は、審査機関にて審査をおこなうため、申請から支給まで約3か月程度かかります。
 なお、療養を受けた(医療機関を受診した)日の翌日から2年が経過すると時効になり、支給を受けることができなくなります。
 (治療用装具のみ、費用を支払った日の翌日から2年)

共通して必要な書類

・後期高齢者医療療養費支給申請書
・後期高齢者医療被保険者証
・振込先の金融機関口座の確認ができるもの
・来庁者(申請者)の本人確認書類
例:マイナンバーカード、運転免許証等の写真のある身分証明書のうち1点、
または公的医療保険の被保険者証、介護保険証等写真のない身分証明書のうち2点
・被保険者本人のマイナンバー確認書類 ※被保険者本人が亡くなられている場合は不要です。
例:マイナンバーカード、個人番号通知カード
・下記「申請の事由別に必要な書類」の原本

【注意事項】
※被保険者本人以外が申請や受領を希望する場合は、別途委任状が必要です。
※郵送で申請する場合、後期高齢者医療被保険者証および本人確認書類、マイナンバー確認書類は写しを同封してください。
※申請の際、申請書にマイナンバーの記入が原則必要となりますが、未記入であっても受理いたします。
※被保険者本人が亡くなられている場合、上記書類とは別に必要な書類があります。下記お問い合わせ先までご連絡ください。

申請の事由別に必要な書類

(1)やむを得ず被保険者証を持たずに診療を受けたとき

・診療報酬明細書(または調剤報酬明細書)
・10割で支払ったことのわかる医療機関等の領収書

【注意事項】
※やむを得ない事情があったと東京都後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限ります。

(2)医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を購入したとき

・補装具を必要とする意見書(診断書)
・領収書(内訳書が別紙である場合はあわせて添付してください)
・靴型装具については全体像(付属製品等も含む)が確認できる写真

【注意事項】
※医師が必要と認め、義肢装具士が患者の身体に合わせて調整したもので、東京都後期高齢者医療広域連合が認めた場合に限ります。
※既製品の治療用装具でも対象となる場合があります。

(3)医師が必要と認め、はり師、きゅう師、あん摩、マッサージ・指圧師の施術を受けたとき(受領委任以外)

・施術料金領収書
・医師の同意書

【注意事項】
※入院中の施術は認められません。

(4)骨折・脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)

・施術料金領収書

【注意事項】
※保険の適用範囲内に限ります。
※医師の同意を得て治療を受けた場合に認められます。
※入院中の施術は認められません。

(5)海外の医療機関で診療等を受けたとき(海外診療)

・【FormAまたはFormC】診療内容明細書(原本と日本語訳文)
・【FormB】領収明細書(原本と日本語訳文)
・上記書類が用意できない場合は、現地の医師より発行された診療明細書および領収書(外国語の場合、日本語訳文が必要)
・調査に関わる同意書
・パスポートの写し(本人の顔写真が載ったページおよび渡航の事実が確認できるページ)

【注意事項】
※医科・調剤の場合はFormAとFormB、歯科の場合はFormBとFormCをご記入ください。
※診療内容明細書・領収明細書は受診月ごと、医療機関ごと、受診区分ごと(外来・入院)に必要となります。
※治療目的の渡航は対象となりません。
※日本の保険の適用範囲内に限ります。

(6)輸血のために用いた生血代がかかったとき

・医師の証明書
・領収書

(7)医師の指示により緊急、その他やむを得ない理由等があって移送されたとき(移送費)

・移送を必要とする医師の意見書
・領収書(経路等内訳がわかるもの)

【注意事項】
※移動が困難な重病人が、緊急的にやむを得ず、医師の指示により転院する場合などの移送にかかった費用が対象となります。
※検査目的の移送、本人希望・家族の都合によるもの、自宅からの日常的通院のための移送、退院時の移送などは緊急性が認められないため、対象となりません。

郵送による申請を希望される方へ

郵送による申請を希望する場合、下記お問い合わせ先までご連絡ください。申請に必要な書類をお送りします。
また、当ホームページ上のデータを印刷して申請することもできます。その場合、後期高齢者医療療養費支給申請書に必要事項を記入のうえ、事由別に必要な書類の原本(保険証や本人確認書類、マイナンバー確認書類は写し)を添付し、以下あて先まで郵送してください。
※申請書には原則マイナンバーの記入が必要となりますが、未記入であっても受理いたします。

<あて先>
〒160-8484
東京都新宿区歌舞伎町一丁目4番1号
新宿区役所 健康部 高齢者医療担当課 高齢者医療係

申請書等のダウンロードはこちらから

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-高齢者医療担当課
高齢者医療係
区役所4階10番窓口
電話:03-5273-4562 (直通)
FAX:03-3203-6083

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