保険料の納め方

最終更新日:2021年8月31日

後期高齢者医療保険料の支払いは原則として公的年金からの引き落としとなります(特別徴収)

 年額18万円以上の年金受給者は、原則として年金支払い(年6回)の際、介護保険料と同時に引き落としされます(特別徴収)。ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料をあわせた保険料額が支給される年金額の2分の1を超える場合には、年金からの引き落としにはなりません。

公的年金からの引き落とし以外の方(普通徴収)

 公的年金からの引き落とし以外の方は、口座振替や納付書で納めていただきます(普通徴収)。保険料のお支払方法は、納付書払いや特別徴収から、口座振替に変更することができます。

保険料の納付時期

保険料の納付時期は以下のとおりです。
保険料の納め方 年金支給額 納付月
年金から引き落とし(特別徴収) 年18万円以上の方 ※仮徴収
4月 6月 8月
本徴収
10月 12月 2月
口座振替もしくは納付書(普通徴収) 年18万円未満の方 7月から3月まで毎月
※仮徴収とは、前年の所得が確定するまでの間、暫定的に前々年の所得で仮に計算した保険料を納めていただくことです。
 

口座振替の手続き方法

 口座振替は、一度の手続きで保険料が自動的に引き落とされるため納め忘れがなく、また納めに行く手間も省けます。高齢者医療担当課にご連絡いただければ、口座振替依頼書をお送りします。申し込み方法は以下の2通りです。
  • 口座振替依頼書に記入・押印のうえ、高齢者医療担当課に郵送、もしくは持ち込む
  • 口座振替依頼書に記入・押印の上、直接金融機関に申し込む

お申し込みの約1~2か月後から口座振替開始となります。
お申し込み後も、口座振替の開始月の前までは納付書で納めていただく必要がありますので、ご注意ください。
振替日は、毎月末日です。末日が金融機関の休業日の場合は、翌月の初営業日になります。

年金からの引き落としを口座振替に変更したい方

 年金からの引き落としの方も、申出により口座振替に変更できます。口座振替を希望する方は、高齢者医療担当課にご連絡ください。変更するための「保険料納付方法変更申出書」を送付しますので、必要事項を記入し高齢者医療担当課にご提出ください。お申出をいただく時期によっては、次回の年金からの引き落とし時に間に合わずに、次々回以降の年金からの引き落とし中止となる場合がありますのでご了承ください。
「保険料納付方法変更申出書」を提出した場合でも、保険料を滞納した場合は、年金からの引き落としに切り替わることがあります。

過誤納還付金について

 本来の保険料額より納め過ぎた保険料は、還付されます。
 ただし、還付を受ける方に、納期限を経過した未納保険料があるときは、優先的に未納保険料に充当されます。
 還付される場合、過誤納金の発生理由により、定められた日から還付の支出を決定した日、または充当した日までの期間に応じ、特例基準割合を用いて算出した額を還付または充当すべき金額に加算します。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-高齢者医療担当課
高齢者医療係
区役所 4階10番窓口
電話 03-5273-4562(直通)
FAX 03-3203-6083

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