高額療養費制度における限度額の適用について

最終更新日:2026年7月27日

ページID:000030275
 令和6年12月2日より、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証(限度額認定証)の交付は終了となりましたが、本人の申請に基づき、限度額区分を資格確認書に記載することができます。
 以下の表の「対象となる方」は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を利用するか、限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。(マイナ保険証の利用時は医療機関・薬局での情報提供に同意が必要な場合があります。)
対象となる方 適用される内容
自己負担が3割で、同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方 窓口での自己負担が所得区分の限度額まで
自己負担が1割で、住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方 窓口での自己負担が所得区分の限度額までとなり、入院時の食費が減額

 資格確認書への限度区分記載申請については、下記のページをご覧ください。
  
   資格確認書(後期高齢者医療資格確認書)および資格情報のお知らせについて

1か月の自己負担限度額(保険適用の医療費に限る)

1か月の自己負担限度額については、下記ページをご覧ください。

 高額療養費の支給

申請書のダウンロードはこちら

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-高齢者医療担当課
高齢者医療係
区役所 4階10番窓口
電話 03-5273-4562(直通)
FAX 03-3203-6083

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