高額療養費制度における限度額の適用について
最終更新日:2025年8月1日
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令和6年12月2日より、限度額適用・標準負担額減額認定証(減額認定証)および限度額適用認定証(限度額認定証)の交付は終了となりましたが、本人の申請に基づき、限度額区分を資格確認書に記載することができます。
以下の表の「対象となる方」は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を利用するか、限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。(マイナ保険証の利用時は医療機関・薬局での情報提供に同意が必要な場合があります。)
なお、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な減額認定証および限度額認定証は、有効期限まで使うことができます(最長で令和7年7月31日まで)。ただし、住所や適用区分など、券面の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。
資格確認書への限度区分記載申請については、下記のページをご覧ください。
資格確認書(後期高齢者医療資格確認書)について
以下の表の「対象となる方」は、マイナ保険証(健康保険証として利用登録したマイナンバーカード)を利用するか、限度額区分を記載した資格確認書を提示することで、保険適用の医療費の窓口での自己負担額を限度額までとすることができます。(マイナ保険証の利用時は医療機関・薬局での情報提供に同意が必要な場合があります。)
対象となる方 | 適用される内容 |
自己負担が3割で、同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも690万円未満の方 | 窓口での自己負担が所得区分の限度額まで |
自己負担が1割で、住民税非課税世帯(世帯全員が非課税)の方 | 窓口での自己負担が所得区分の限度額までとなり、入院時の食費が減額 |
なお、令和6年12月1日時点でお手元にある有効な減額認定証および限度額認定証は、有効期限まで使うことができます(最長で令和7年7月31日まで)。ただし、住所や適用区分など、券面の記載事項に変更があった場合は使えなくなります。
資格確認書への限度区分記載申請については、下記のページをご覧ください。
資格確認書(後期高齢者医療資格確認書)について
1か月の自己負担限度額(保険適用の医療費に限る)
【令和7年9月診療分まで】
【令和7年10月診療分から】
※1 世帯の全員が住民税非課税の方です。その中で「区分1」及び「区分2」で分かれています。
「区分2」…世帯全員が住民税非課税である方のうち、下記の「区分1」に該当しない方
「区分1」…世帯全員が住民税非課税であり、以下のいずれかに該当する方
[1]世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は806,700円(令和6年度は80万円)を控除、給与収入は給与所得控除後、さらに10万円を控除して計算します。なお、0円を下回る場合は0円とします。)
[2]老齢福祉年金を受給している方
※2 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
※3 1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担額の合計額に、年間144,000円の上限が設けられています。
負担割合 | 所得区分 | 外来+入院(世帯ごと)の限度額 | ||
外来(個人ごと)の限度額 | ||||
3割 | 現役並み所得3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 〈140,100円 ※2〉 |
||
現役並み所得2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 〈93,000円 ※2〉 |
|||
現役並み所得1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 〈44,400円 ※2〉 |
|||
2割 | 一般2 |
6,000円+(10割分の医療費-30,000円)×10%
または18,000円のいずれか低い方(※3)
|
57,600円
〈44,400円 ※2〉 |
|
1割 | 一般1 | 18,000円(※3) |
57,600円
〈44,400円 ※2〉 |
|
住民税 非課税※1 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 | 15,000円 |
【令和7年10月診療分から】
負担割合 | 所得区分 | 外来+入院(世帯ごと)の限度額 | ||
外来(個人ごと)の限度額 | ||||
3割 | 現役並み所得3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(10割分の医療費-842,000円)×1% 〈140,100円 ※2〉 |
||
現役並み所得2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(10割分の医療費-558,000円)×1% 〈93,000円 ※2〉 |
|||
現役並み所得1 課税所得145万円以上 |
80,100円+(10割分の医療費-267,000円)×1% 〈44,400円 ※2〉 |
|||
2割 | 一般2 |
18,000円(※3)
|
57,600円
〈44,400円 ※2〉
|
|
1割 | 一般1 | 18,000円(※3) | 57,600円 〈44,400円 ※2〉 |
|
住民税 非課税※1 |
区分2 | 8,000円 | 24,600円 | |
区分1 | 15,000円 |
※1 世帯の全員が住民税非課税の方です。その中で「区分1」及び「区分2」で分かれています。
「区分2」…世帯全員が住民税非課税である方のうち、下記の「区分1」に該当しない方
「区分1」…世帯全員が住民税非課税であり、以下のいずれかに該当する方
[1]世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は806,700円(令和6年度は80万円)を控除、給与収入は給与所得控除後、さらに10万円を控除して計算します。なお、0円を下回る場合は0円とします。)
[2]老齢福祉年金を受給している方
※2 診療月を含めた直近12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用になる限度額(多数回該当)。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
※3 1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の外来の自己負担額の合計額に、年間144,000円の上限が設けられています。
入院時の食費
令和7年4月1日から入院時の自己負担額が見直しされました。
食費の自己負担額(療養病床以外への入院時の食費)
食費・居住費の自己負担額(療養病床への入院時の食費)
※1 入院医療の必要性が高い方以外の方が該当します。
※2 人工呼吸器、静脈栄養が必要な方などが該当します。
※3 指定難病患者の方は1食につき300円です。また、居住費は0円です。
※4 保険医療機関の施設基準などにより470円の場合もあります。
※5 過去12か月(区分2の減額認定を受けていた期間)の入院日数が90日(他の健康保険加入期間も区分2相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます)を超える場合は、届出を行うことで、食費の自己負担額をさらに減額することができます。
高齢者医療担当課にお越しいただくか、郵送申請にて受付しております。郵送申請をご希望の場合は、下記リンクの「申請書のダウンロード」の「後期高齢者医療入院日数届書」をご覧下さい。
すでにお持ちの減額認定証(最長で令和7年7月31日)または資格確認書に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
食費の自己負担額(療養病床以外への入院時の食費)
所得区分 |
食費
(1食につき)
|
||
現役並み所得・一般 | 510円 | ||
住民税非課税等 | 区分2 | 過去12か月の入院日数が90日以内 | 240円 |
過去12か月の入院日数が90日超
(長期入院該当 ※5)
|
190円 | ||
区分1 | 110円 |
食費・居住費の自己負担額(療養病床への入院時の食費)
所得区分 |
食費(1食につき)
|
居住費
(1日につき) |
||
入院医療の
必要性が低い方※1
|
入院医療の 必要性が高い方※2 |
|||
現役並み所得・一般 | 510円※3・4 | 510円※3・4 | 370円 | |
住民税 非課税等 |
区分2 | 240円 |
240円
[長期入院該当で190円※5]
|
|
区分1 | 140円 | 110円 | ||
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 110円 | 0円 |
※1 入院医療の必要性が高い方以外の方が該当します。
※2 人工呼吸器、静脈栄養が必要な方などが該当します。
※3 指定難病患者の方は1食につき300円です。また、居住費は0円です。
※4 保険医療機関の施設基準などにより470円の場合もあります。
※5 過去12か月(区分2の減額認定を受けていた期間)の入院日数が90日(他の健康保険加入期間も区分2相当の認定を受けていた期間中の入院日数は通算できます)を超える場合は、届出を行うことで、食費の自己負担額をさらに減額することができます。
高齢者医療担当課にお越しいただくか、郵送申請にて受付しております。郵送申請をご希望の場合は、下記リンクの「申請書のダウンロード」の「後期高齢者医療入院日数届書」をご覧下さい。
すでにお持ちの減額認定証(最長で令和7年7月31日)または資格確認書に長期入院該当年月日が記載されている方は、改めての申請は不要です。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
申請書のダウンロードはこちら
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