上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式の選択について
最終更新日:2023年1月13日
1.上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る課税方式の選択
上場株式等に係る配当所得等については、納税通知書が送達される前に住民税の申告書を提出することにより、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択することができます。
【納税通知書が送達されたとみなされる日】
●住民税が給与から差引される方…令和5年(2023)年5月17日(水)
●上記以外の方…令和5年(2023)年6月14日(水)
【納税通知書が送達されたとみなされる日】
●住民税が給与から差引される方…令和5年(2023)年5月17日(水)
●上記以外の方…令和5年(2023)年6月14日(水)
- 特別区民税・都民税 申告書(課税方式選択用) [PDF形式:806KB] (新規ウィンドウ表示)
- 申告書の書き方 [PDF形式:787KB] (新規ウィンドウ表示)
- ※納税通知書送達後に提出された申告書は、無効になります。
- ※特別区民税・都民税申告書と課税方式申出書は必ず一緒に提出してください。
- 申告は郵送でも可能です。下記の宛先にご提出ください。
- 提出先
- 〒160-8485 新宿区歌舞伎町1丁目4番1号
- 新宿区役所 総務部税務課 課税担当 宛て
2.申告手続きの簡素化(令和4年度分以降)
上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得の全部を個人住民税で申告不要とする場合は、確定申告書の第二表の住民税に関する事項欄にその旨を記載するだけで、特別区民税・都民税申告書を提出することなく、申告不要とすることができるようになりました。ただし、確定申告書の提出が納税通知書送達後である場合は、無効になります。
なお、個人住民税で全部申告不要を選択された場合でも、内容の確認ができない場合には、従来通りの資料(特定口座の年間取引報告書等)の提出をお願いすることがあります。
また、個人住民税で全部申告不要とする以外で、所得税と異なる課税方式を選択する場合(個人住民税では配当所得のみ申告するなど)には、従来通り特別区民税・都民税申告書及び課税方式申出書の提出が必要です。
なお、個人住民税で全部申告不要を選択された場合でも、内容の確認ができない場合には、従来通りの資料(特定口座の年間取引報告書等)の提出をお願いすることがあります。
また、個人住民税で全部申告不要とする以外で、所得税と異なる課税方式を選択する場合(個人住民税では配当所得のみ申告するなど)には、従来通り特別区民税・都民税申告書及び課税方式申出書の提出が必要です。
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