保険料の納付が困難なとき
最終更新日:2024年4月1日
納付相談をしてください
保険料の納付が困難な場合は、納期限までに納付推進係へご相談ください。休日開庁日(原則毎月第4日曜日)にも納付相談の受付を行っています。
平日の納付相談が困難な方へ
お仕事の都合等で平日にご相談に来られない方向けに休日納付相談を実施しています。
やむを得ない理由で納付が困難な場合は、分割納付もできますので、この機会にご相談ください。休日納付相談は納付や電話での相談も受付しています。
詳しくはこちら「国民健康保険料の休日納付相談を実施しています」
やむを得ない理由で納付が困難な場合は、分割納付もできますので、この機会にご相談ください。休日納付相談は納付や電話での相談も受付しています。
詳しくはこちら「国民健康保険料の休日納付相談を実施しています」
納期限までに保険料の納付がないと・・・
督促・催告
法令に基づき督促状を送付します。さらに、電話、文書、ショートメッセージ等による催告を行います(納期限を過ぎて納付された場合、行き違いで連絡等をすることがあります)。また、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金を請求することがあります。
電話やショートメッセージでの催告について詳しくはこちら「電話やショートメッセージで納付の案内をしています」
電話やショートメッセージでの催告について詳しくはこちら「電話やショートメッセージで納付の案内をしています」
それでも納めないでいると、以下のような措置が取られます。
被保険者資格証明書の交付
災害などの特別な事情がなく滞納している世帯に対して、保険証の返還を求め、返還した世帯(返還されない場合でも、有効期限の経過をもって返還したとみなします)には、「被保険者資格証明書」を交付します。医療機関にかかる際は、「被保険者資格証明書」を提示してください。ただし、医療機関での医療費は10割(全額)自己負担となります(後日、申請により医療費の7割(国保負担分)をお返しします(特別療養費)が、保険料の滞納がある場合は、滞納保険料に充当します)。
なお、滞納保険料を完納した場合は、通常の保険証を交付します。
なお、滞納保険料を完納した場合は、通常の保険証を交付します。
給付の制限
高額療養費・特別療養費など、保険給付の全部または一部が滞納保険料に充当されたり、差し止められたりする場合があります。また、保険料の滞納がある場合は、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を交付できないことがあります。
特別措置の除外範囲
以下の事由に該当した場合には、資格証明書の交付対象から除外されます。
[1] 世帯内被保険者に18歳以下の方や70歳以上の方がいる場合
[2] 厚生労働省令または原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律で定める医療に関する給付を受けている場合
[3] 都や区の医療助成を受ける場合
[4] 今年度の所得申告により、均等割保険料が減額となる世帯
[5] 災害や解雇等により、保険料の減免が認められた世帯
[6] 災害・病気・事業の休廃止・解雇・破産・収入の大幅な減少など、特別の事情に該当する場合
※ ご相談の際には、上記事由に該当していることがわかる書類等を必ずご持参ください。
[1] 世帯内被保険者に18歳以下の方や70歳以上の方がいる場合
[2] 厚生労働省令または原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律で定める医療に関する給付を受けている場合
[3] 都や区の医療助成を受ける場合
[4] 今年度の所得申告により、均等割保険料が減額となる世帯
[5] 災害や解雇等により、保険料の減免が認められた世帯
[6] 災害・病気・事業の休廃止・解雇・破産・収入の大幅な減少など、特別の事情に該当する場合
※ ご相談の際には、上記事由に該当していることがわかる書類等を必ずご持参ください。
滞納処分
特別な事情がなく滞納している世帯や納付相談にも応じない世帯などには、法令に基づいて預貯金・給与・生命保険などの財産調査を行い、財産の差押えによる滞納処分を実施します。
令和4年度 差押実績
差押件数 | 635件 |
差押調定額 | 279,639,973円 |
延滞金
国民健康保険料を定められた納期限までに納付されなかった場合、納期限の翌日から納付日までの日数に応じた延滞金が加算されます。これは、納期限までに納付した他の納付義務者との公平を図るために設けられたものです。
延滞金の金額は、次の1と2の金額を合算した額になります。
1.保険料額 × (納期限の翌日から3か月を経過する日までの日数) × A / 365
2.保険料額 × (納期限の翌日から3か月を経過した日以降の納付日までの日数) × B / 365
上記、AとBの割合は、年によって異なります。
また、延滞金には「延滞金特例基準割合」が定められており、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合となります。
A 延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(最大で年7.3%)
B 延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(最大で年14.6%)
割合は下表のとおりです。
延滞金の割合
※保険料額が2,000円未満である場合、延滞金は加算されません。また、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てます。
延滞金の金額は、次の1と2の金額を合算した額になります。
1.保険料額 × (納期限の翌日から3か月を経過する日までの日数) × A / 365
2.保険料額 × (納期限の翌日から3か月を経過した日以降の納付日までの日数) × B / 365
上記、AとBの割合は、年によって異なります。
また、延滞金には「延滞金特例基準割合」が定められており、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に年1%の割合を加算した割合となります。
A 延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合(最大で年7.3%)
B 延滞金特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(最大で年14.6%)
割合は下表のとおりです。
延滞金の割合
期間 |
A
(納期限の翌日から3か月) |
B
(納期限の翌日から3か月以降) |
平成31年1月1日から 令和2年12月31日まで |
年2.6% | 年8.9% |
令和3年1月1日から 令和3年12月31日まで |
年2.5% | 年8.8% |
令和4年1月1日から 令和6年12月31日まで |
年2.4% | 年8.7% |
※保険料額が2,000円未満である場合、延滞金は加算されません。また、保険料額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその金額を切り捨てます。
これらの措置が取られても、滞納している保険料の納付義務はなくなりません。
保険料は、みなさんが病気やケガをしたときの医療費や介護保険などの財源として、国保制度運営のための重要な財源となっています。しかし、保険料を滞納している方がいると、きちんと納付している方と負担の不公平が生じ、制度の円滑な運営がそこなわれます。納期限内のご納付をお願いします。また、納期限内納付が困難な場合は、早めにご相談ください。
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