保険料について

最終更新日:2024年4月1日

みなさんが病気やケガをしたときの医療費などにあてるため、医療費総額の一定割合を保険料として納めていただきます。
また、国保に加入されている40歳以上65歳未満の方は、 介護保険 にかかる保険料をあわせて納めていただくことになります。これらの保険料は、国や都からの補助金及び区からの繰入金とあわせ、国保及び後期高齢者医療制度並びに介護保険の運営のために重要な財源となっています。

国保の資格が発生した月から保険料がかかります。

加入の届出のあった日ではなく、職場の健康保険をやめたとき、または、他の区市町村から新宿区に転入し住民となったときから資格が発生します。
加入の届出が遅れた場合でも、届出月からではなく、資格が発生した月からの保険料(最大2年間分)を遡って納めなければなりません。

保険料の納付義務者は住民票上の世帯主

保険料は世帯単位で計算され、住民票上の世帯主が納付義務者となります。(国民健康保険法第76条及び新宿区国民健康保険条例第14条)
世帯主が他の健康保険に加入していて、世帯員だけが国保に加入している世帯(擬制世帯)でも、世帯主が納付義務者となり世帯主宛てに保険料の通知書等が送られます。

保険料の通知と納期限

保険料の通知

6月に保険料を決定し、納入通知書を送付します。保険料の所得割額は、前年中の総所得金額等を基礎にしています。そのため、保険料の決定は前年中の総所得金額等確定後の6月になります。
年度途中に加入者の増減や、前年中の総所得金額等に変更があった世帯には、その都度保険料額の変更通知を送付します。

保険料の納期

保険料の納め方は、普通徴収(納付書又は口座振替)と特別徴収(年金からの引き落とし)があります。普通徴収の場合は、6月から翌年3月までの10回払いとなります。特別徴収の場合は、公的年金支払月に6回でお支払いいただきます。

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
普通徴収 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
特別徴収 1期 2期 3期 4期 5期 6期

保険料の納期限は、その月の末日(休日の場合は翌営業日)です。
納期限を過ぎても納付がない場合は、督促状が送付されます。また、納期限を過ぎて納付された場合、行き違いで督促状が送付されることがあります。

保険料の変更

1月2日以降に転入された場合

年度途中(1月2日以降)に転入された方や、税金の申告が遅れた方の場合、最初は、均等割額だけを通知し、その後前年中の総所得金額等が分かりしだい保険料の変更通知をお送りします。

年度の途中で40歳や65歳になるとき

  • 年度の途中で40歳になる方
    40歳になった月から介護分がかかり、その月以降の保険料に加算されます。
  • 年度の途中で65歳になる方
    65歳になる月の前月まで介護分がかかります。なお、保険料はこの介護分を翌年3月までで分割して払うことになります。
  • 年齢の計算は、誕生日の前日で満1歳とします。

年度の途中で75歳になるとき

75歳になると、それまでの健康保険を脱退し、「後期高齢者医療制度」に加入します。国民健康保険は誕生日の前月分まで保険料がかかります。
  • 年度の途中で75歳になる方(単身世帯)
    国民健康保険料は、75歳誕生日の前月分まで賦課され、6月から誕生日前月までに分割して納めていただきます。
  • 年度の途中で75歳になる方(複数世帯)
    後期高齢者医療制度に移行される方の国民健康保険料は、75歳誕生日の前月分まで賦課されます。世帯の保険料は、6月から翌年3月まで10期に分けてお支払いいただくため、75歳になられた月以降も国民健康保険料を納めていただくことがあります。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-医療保険年金課
国保資格係【区役所本庁舎4階8番窓口】
電話:5273-4146
FAX:3209-1436

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