輸血時における「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」及び「輸血療法の実施に関する指針」等の遵守について

最終更新日:2014年1月14日

 輸血によるヒト免疫不全ウイルス等への感染リスクは、高感度の検査の導入等により、以前と比較して大幅に減少していますが、平成25年8月に、3年ぶりに輸血によるC型肝炎ウイルス感染が極めて疑われる症例が1例報告されました。さらに、同年11月に、10年ぶりに輸血によるヒト免疫不全ウイルス感染が極めて疑われる症例が1例報告されました。
 また、同年7月には、日本赤十字社が実施する献血時のシャーガス病の疫学調査により、国内で初めて、献血血液によりシャーガス病の病原体である原虫Trypanosoma cruziに対する抗体陽性例が報告されました。なお、本献血者の血液は輸血用血液製剤には使用されず、過去の献血についても遡及調査により感染は確認されませんでした。
 従来、「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」(平成17年9月6日付け薬食発第0906002号厚生労働省医薬食品局長通知)により、輸血時の説明および同意並びに輸血前後の検査や検体の保管の実施をお願いしてきたところですが、昨今の血液安全性に対する科学技術の現状及び上述の輸血感染の状況等を踏まえ、これらの実施の徹底について、改めてお願いいたします。
「血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン」(平成24年3月一部改正版)はこちら
 また、特定生物由来製品としての血液製剤の特性を踏まえ、輸血時の患者に対して、輸血に関連する未知のリスク等を含めた適切な情報提供を行うとともに、輸血に伴う副作用の把握のための輸血前後の感染症検査等の実施の徹底について、改めてお願いいたします。
「輸血療法の実施に関する指針」(平成24年3月一部改正版)はこちら

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