感染症法における獣医師の届出対象の追加について —鳥インフルエンザ(H7N9)—

最終更新日:2015年11月18日

平成25年4月、中国において鳥インフルエンザ(H7N9)に感染した患者が発生したとWHOが発表しました。現在、ヒトからヒトへの持続的な感染は確認されていません。
平成25年5月6日、国内で患者が発生した場合に備え、鳥インフルエンザ(H7N9)を「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)」における「指定感染症」に指定する政令が施行されました。 これに伴い感染症法における「獣医師の届出」の対象に鳥インフルエンザ(H7N9)が追加されましたのでお知らせいたします。 
今後、追加情報があれば本ページでも情報提供を行っていく予定です。

※平成26年11月に鳥インフルエンザ(H7N9)は二類感染症に位置付けられました(平成27年1月21日施行)。

1 情報提供のお願い

届出基準のいずれかに該当する場合は、直ちにお知らせください。

【連絡先】
新宿区保健所 保健予防課予防係   
TEL 03-5273-3859   
FAX 03-5273-3820

【届出基準】
(1)所定の検査方法により、鳥(又はその死体)について鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の病原体診断をした場合

(2)臨床的特徴、血清学的状況若しくは疫学的状況から鳥(又はその死体)が鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)にかかっている疑いがあると診断し、又はかかっていた疑いがあると検案した場合

※詳細は以下をご覧ください。 
獣医師の届出基準

【情報提供の方法】
下記のPDFをダウンロードし、ご記入の上、FAX及び電話にてご連絡ください。

2 指定感染症への指定等について

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
保健相談係:03‐5273‐3862  FAX:03‐5273‐3820