予防接種後副反応疑い報告について

最終更新日:2022年3月10日

 定期予防接種及び任意予防接種を行っている管内すべての医療機関は、ワクチンを受けた者が、厚生労働大臣が定める症状を呈していることを知ったときは、(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)に副反応疑い報告を行うことが義務付けられています。

1 報告方法について

 予防接種後副反応疑い報告書に記載の上、FAX(以下の送付先)又は電子報告システムにて速やかなご報告をお願いします。

※ 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、ギラン・バレ症候群(GBS)、血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)、心筋炎、心膜炎が疑われる場合は、それぞれ急性散在性脳脊髄炎(ADEM)調査票、ギラン・バレ(GBS)調査票、血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)(TTS)調査票、心筋炎調査票、心膜炎調査票についても作成し報告いただきますようお願いいたします。

 記載方法は、以下のリンクをご参照ください。
記載要領

送付先

FAX番号:0120-176-146 ((独)医薬品医療機器総合機構)

※ 参考として、新宿区健康部保健予防課へもFAXにて報告をお願いいたします。
新宿区健康部保健予防課 FAX番号:03-5273-3820

※ 新型コロナウイルスワクチンによる報告は、以下へご報告ください。
新型コロナワクチン専用FAX番号:0120-011-126

2 「予防接種後副反応疑い報告書」入力アプリ

 予防接種後副反応疑い報告は、従来の様式の他に、国立感染症研究所のホームページからダウンロードできる予防接種後副反応疑い報告書入力アプリにて作成した様式を使用して報告することが可能となりました。



 詳細は、以下のリンクをご参照ください。

国立感染症研究所のホームページ

3 その他

 副反応疑い報告は、厚生労働省において、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第2項の規定による報告として取り扱われます。
 そのため、医療機関から改めて医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第2項の規定による報告を行う必要はありません。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-21 第2分庁舎分館1階
保健予防課予防係 電話03-5273-3859 Fax03-5273-3820

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