感染症法に基づく届出について

最終更新日:2024年2月9日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、定められた感染症を診断した医師は最寄りの保健所に届け出ることになっています。

届出基準および届出様式

感染症ごとに届出基準が規定されています。届出基準を満たした場合、診断した医師は様式に基づいて届け出ます。
一類~四類感染症ではただちに 、五類感染症(全数把握対象疾患)では7日以内に(麻しん・風しん・侵襲性髄膜炎菌感染症はただちに)報告をお願いします。
また、五類感染症(定点把握対象疾患)は指定された定点医療機関のみ、月ごともしくは週ごとに報告をお願いしています。

届出基準および届出様式、疾患の情報については、東京都感染症情報センターホームページをご覧ください。

発生届の提出方法

発生届を提出する際は、下記をご参照下さい。

参考リンク

感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について
医師及び獣医師が届出を行う感染症についての届出様式や診断・対応ガイドライン等を掲載しています。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-保健予防課
予防係:電話03-5273-3859 FAX03-5273-3820 

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