感染症法に基づく医師の届出義務について
最終更新日:2025年10月22日
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感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、感染症法)第12条第1項及び第14条第2項に基づき、全ての医師は、対象の感染症の患者を診断したとき迅速に管轄の保健所に届出を行うことが義務付けられています。
届出基準および届出様式
感染症ごとに届出基準が規定されています。届出基準を満たした場合、診断した医師は様式に基づいて届け出ます。
一類~四類感染症では直ちに 、五類感染症(全数把握対象疾患)では7日以内に(麻しん・風しん・侵襲性髄膜炎菌感染症は直ちに)報告をお願いします。
また、五類感染症(定点把握対象疾患)は指定された定点医療機関のみ、月ごともしくは週ごとに報告をお願いしています。
届出基準および届出様式、疾患の情報については、東京都感染症情報センターホームページをご覧ください。
一類~四類感染症では直ちに 、五類感染症(全数把握対象疾患)では7日以内に(麻しん・風しん・侵襲性髄膜炎菌感染症は直ちに)報告をお願いします。
また、五類感染症(定点把握対象疾患)は指定された定点医療機関のみ、月ごともしくは週ごとに報告をお願いしています。
届出基準および届出様式、疾患の情報については、東京都感染症情報センターホームページをご覧ください。
発生届の提出方法
発生届を提出する際は、下記をご参照下さい。

平日(17:15~翌日8:30)・土日・祝日について
直ちに届出が必要な感染症については、東京都保健医療情報センター(ひまわり)の医療機関専用電話番号(分からない場合は一般向け電話番号03-5272-0303)に、発生届を提出する旨を電話にてご連絡していただいた後、保健所まで発生届をご提出ください。その後、東京都保健医療情報センター(ひまわり)より保健所に連絡が入り、発生届を確認します。
7日以内に届出が必要な感染症については、東京都保健医療情報センター(ひまわり)には連絡せずに、保健所まで発生届をご提出ください。
※必要に応じて、保健所から診断した医師へご連絡する場合があります。
7日以内に届出が必要な感染症については、東京都保健医療情報センター(ひまわり)には連絡せずに、保健所まで発生届をご提出ください。
※必要に応じて、保健所から診断した医師へご連絡する場合があります。
オンラインでの届出方法について
令和4年10月31日より感染症サーベイランスシステムによるオンラインでの届出が可能となり、令和5年4月1日よりシステムでの届出が努力義務化(感染症指定医療機関は義務化)されました。詳細については感染症サーベイランスシステムについてをご覧ください。
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 健康部-保健予防課
予防係:電話03-5273-3859 FAX03-5273-3820
予防係:電話03-5273-3859 FAX03-5273-3820
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