妊婦のための支援給付事業

最終更新日:2025年3月25日

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 子ども・子育て支援法の一部が改正され、令和6年度まで実施していた「出産・子育て応援交付金事業」が「妊婦のための支援給付事業」へと変更になりました。
 
 区では、妊娠期から出産・子育て期まで安心して過ごしていただけるよう、継続的な面談等の相談支援と、経済的支援を実施しています。

経済的支援(妊婦のための支援給付)

支給対象・支給内容

令和7年4月1日以降に妊娠・出産された方のうち、区が実施する面談を受けた方に申請書を配布します。
※他の自治体で妊婦支援給付金による支給(現金やクーポンなど)を受けた方は対象外です。

妊娠届出時の「ゆりかご面接」を受けた妊婦の方に妊婦1人あたり5万円相当、出産後の「すくすく赤ちゃん訪問」を受けた産婦の方に
妊婦していた子どもの人数×5万円相当を支給します。

申請方法など

支給対象者 支給内容 申請方法
A 令和7年4月1日以降に区に妊娠届を提出した方 ※1 妊婦支援給付金
【妊婦一人当たり5万円相当】
妊娠届時の面談(ゆりかご・しんじゅく)時に申請書をお渡しします。 ※2
B 令和7年4月1日以降に出産した産婦の方 ※1 妊婦支援給付金
【妊娠していた子どもの人数×5万円相当】
出産後の「すくすく赤ちゃん訪問」時に申請書をお渡しします。
C 令和7年3月31日までに区に妊娠届を提出した方 出産応援ギフト ※3
【5万円相当】
妊娠届時の面談(ゆりかご・しんじゅく)時に申請書を記入
D 令和7年3月31日までに生まれたお子さんを養育する方 子育て応援ギフト ※3
【10万円相当】
※東京都出産・子育て応援事業の5万円相当を含みます
出産後の「すくすく赤ちゃん訪問」時に申請書を記入

※1 流産・死産の場合も支給対象となります。申請方法については健康づくり課までお問合せください。
※2 妊婦支援給付金を申請するためには、医師による胎児心拍の確認が必須条件です。医師による胎児心拍の確認を受けていない場合は、妊婦支援給付金の支給対象にはなりません。
※3 東京都が発行する育児用品や家電製品、子育て関連サービス等に使用できるギフトカードとなります。

支給内容について

 妊婦支援給付金は現金または電子ギフトが選択できます。電子ギフトは東京都が発行する育児用品や家電製品、子育て関連サービス等に使用できるギフトカードとなります。
 妊婦支援給付金は申請後1~2か月で入金または発送を予定しています。

妊婦等包括相談支援事業

妊娠届出時(ゆりかご・しんじゅく)

妊娠期から子育て期まで安心して過ごせるよう、妊婦の方を対象として、お近くの保健センターで看護職が面談を行う「出産・子育て応援事業(ゆりかご・しんじゅく)」を実施しています。

出産・子育て応援事業(ゆりかご・しんじゅく)はこちら

妊娠7か月頃

妊娠7か月頃を迎えた妊婦全員にアンケートを送付します。出産・子育てに係るご相談のある方や支援が必要な方には面談を実施します。

出産後(すくすく赤ちゃん訪問)

生後4か月以内の赤ちゃんのいるご家庭を訪問指導員(助産師・保健師等)が訪問します。

すくすく赤ちゃん訪問はこちら

お問い合わせ

新宿区妊婦支援給付金コールセンター
TEL 0120-002-274(無料)
※受付時間 平日8時30分~17時00分
※令和7年4月1日より開通予定

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 健康部-健康づくり課
健康づくり推進係 03-5273-3047

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