新宿区特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金
最終更新日:2025年5月27日
ページID:000076633
地域生活への移行のための支援が必要と認められる区民を対象に、下記の取組を行う事業者に対して補助を行います。
(1)特定相談連携機能強化支援事業
障害者の地域移行を促進するため、特定相談支援事業者が行う区民の地域移行に向けた調整等の取組
(2)一般相談連携機能強化支援事業
障害者の地域移行を促進するため、一般相談支援事業者が行う区民の地域移行に向けた調整等の取組
(1)特定相談連携機能強化支援事業
障害者の地域移行を促進するため、特定相談支援事業者が行う区民の地域移行に向けた調整等の取組
(2)一般相談連携機能強化支援事業
障害者の地域移行を促進するため、一般相談支援事業者が行う区民の地域移行に向けた調整等の取組
対象
この事業の対象となる事業所は、以下の表に定める障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)に基づく障害福祉サービス等を提供する事業所とする。
※ 法77条第3項に基づく地域生活支援事業により実施される障害者相談支援事業として、区が特定相談支援事業者等へ委託により実施する事業は、補助対象外とする。
※「新宿区民の地域移行に向けた調整業務」を対象とするため、事業所の所在地は区内外を問わない。
1 事業区分 | 2 障害福祉サービス |
(1)特定相談連携機能強化支援事業 | 計画相談支援 |
(2)一般相談連携機能強化支援事業 | 地域移行支援 |
※ 法77条第3項に基づく地域生活支援事業により実施される障害者相談支援事業として、区が特定相談支援事業者等へ委託により実施する事業は、補助対象外とする。
※「新宿区民の地域移行に向けた調整業務」を対象とするため、事業所の所在地は区内外を問わない。
補助対象経費
[1]特定相談連携機能強化支援事業
[2]一般相談連携機能強化支援事業
1 補助対象経費 | 2 補助基準額 | 3 補助率 |
1 障害者支援施設に入所や精神科病院に入院している障害者等について、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者を対象に、以下の取組を実施する上で必要な経費を補助対象とする。ただし、上記費用のうち、その他の補助金等の対象経費となるものは除く。 一 障害者支援施設等に入所中の障害者又は障害児に対して、地域移行に向けた調整を具体的に実施した場合 二 精神科病院等に入院中の障害者の退院及び地域移行に向けた調整を具体的に実施した場合 2 前項の取組を実施する際には、以下の点に配慮しなければならない。 一 障害者の心身の状況や置かれている状況及びサービス利用に関する本人意向の把握 二 サービスの利用に関する施設や親族との調整 三 施設の退所や精神科病院の退院に伴うサービス利用に関する調整 |
利用者1人当たり 12,000円/月(ただし、初回報酬算定月以降を除く) ※事業所の所在地に関わらず、新宿区民を対象とする。 |
10分の10 |
[2]一般相談連携機能強化支援事業
1 補助対象経費 | 2 補助基準額 | 3 補助率 |
1 障害者支援施設に入所や精神科病院に入院している障害者等について、地域生活への移行のための支援が必要と認められる者を対象に、以下の取組を実施する上で必要な経費を補助対象とする。ただし、上記費用のうち、その他の補助金等の対象経費となるものは除く。 一 障害者支援施設等に入所中の障害者又は障害児に対して、地域移行に向けた調整を具体的に実施した場合 二 精神科病院等に入院中の障害者の退院及び地域移行に向けた調整を具体的に実施した場合 2 前項の取組を実施する際には、以下の点に配慮しなければならない。 一 障害者の心身の状況や置かれている状況及びサービス利用に関する本人意向の把握 二 サービスの利用に関する施設や親族との調整 三 施設の退所や精神科病院の退院に伴うサービス利用に関する調整 |
利用者1人当たり 12,000円/月 (ただし、初回報酬算定月以降を除く) ※事業所の所在地に関わらず、新宿区民を対象とする。 |
10分の10 |
申請から交付までの流れ(予定)
令和7年
~6月下旬 交付申請(事業所→新宿区)
~7月中旬 交付決定通知(新宿区→事業所)
令和8年
~3月末 実績報告(事業所→新宿区)
交付額確定通知(新宿区→事業所)
4月~5月 請求に基づき支払い(新宿区→事業所)
~6月下旬 交付申請(事業所→新宿区)
~7月中旬 交付決定通知(新宿区→事業所)
令和8年
~3月末 実績報告(事業所→新宿区)
交付額確定通知(新宿区→事業所)
4月~5月 請求に基づき支払い(新宿区→事業所)
申請について
1 相談・申請先
申請を希望する場合は、事前に相談のうえ、申請してください。
(1)担当部署:新宿区役所障害者福祉課支援係(本庁舎2階)
(2)所在地 :新宿区歌舞伎町1-4-1
(3)電話番号:03-5273-4302
2 申請書類
申請にあたっては、以下の書類の提出が必要です。
(1)交付申請書(第1号様式)
(2)添付書類
・所要額調書(第1-1号様式)
・実施計画書(特定相談連携機能強化支援事業)(第1-2号様式)
・実施計画書(一般相談連携機能強化支援事業)(第1-3号様式)
※申請書類は、以下「申請書類等」からダウンロードできるほか、申請先で配布しています。
3 申請方法
以下の(1)又は(2)の方法で申請書類を提出してください。
(1)直接持参(区役所本庁舎2階3番窓口 障害者福祉課支援係)
※必ず事前に来庁予約を行ってください。(土日祝を除く8時30分~17時)
申請内容を確認しますので申請内容が分かる方がお越しください。
(2)郵送
宛先:〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区役所 福祉部障害者福祉課 支援係
特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金担当 宛て
申請を希望する場合は、事前に相談のうえ、申請してください。
(1)担当部署:新宿区役所障害者福祉課支援係(本庁舎2階)
(2)所在地 :新宿区歌舞伎町1-4-1
(3)電話番号:03-5273-4302
2 申請書類
申請にあたっては、以下の書類の提出が必要です。
(1)交付申請書(第1号様式)
(2)添付書類
・所要額調書(第1-1号様式)
・実施計画書(特定相談連携機能強化支援事業)(第1-2号様式)
・実施計画書(一般相談連携機能強化支援事業)(第1-3号様式)
※申請書類は、以下「申請書類等」からダウンロードできるほか、申請先で配布しています。
3 申請方法
以下の(1)又は(2)の方法で申請書類を提出してください。
(1)直接持参(区役所本庁舎2階3番窓口 障害者福祉課支援係)
※必ず事前に来庁予約を行ってください。(土日祝を除く8時30分~17時)
申請内容を確認しますので申請内容が分かる方がお越しください。
(2)郵送
宛先:〒160-8484 新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区役所 福祉部障害者福祉課 支援係
特定相談・一般相談連携機能強化支援事業補助金担当 宛て
申請期日
令和7年6月30日(月)【必着】
その他
1 変更交付申請について
交付決定後、実施計画等に変更があった場合は変更交付申請の手続きが必要になります。
提出書類
(1)変更交付申請書(第2号様式)
(2)添付書類
・所要額調書(第1-1号様式)
・実施計画書(特定相談連携機能強化支援事業)(第1-2号様式)
・実施計画書(一般相談連携機能強化支援事業)(第1-3号様式)
2 事業の実績報告について
交付決定を受けた年度の3月末に事業の実績報告をしていただきます。区はこれを受けて補助金の額を決定し、確定通知を送付します。提出期日等については、別途、交付決定した事業所宛てにお知らせします。
提出書類
(1)実績報告書(第3号様式)
(2)添付書類
・所要額調書(様式3-1)
・実施報告書(特定相談連携機能強化支援事業)(様式3-2)
・実施報告書(一般相談連携機能強化支援事業)(様式3-3)
・事業実績報告書(内訳表) (様式3-4)
・その他参考資料
3 請求・支払いについて
区から確定通知が届きましたら、指定の様式にて請求してください。事業所からの請求に基づき支払います。
提出書類
(1)請求書(第9号様式)
※いずれの提出書類も以下「申請書類等」からダウンロードすることができます。
交付決定後、実施計画等に変更があった場合は変更交付申請の手続きが必要になります。
提出書類
(1)変更交付申請書(第2号様式)
(2)添付書類
・所要額調書(第1-1号様式)
・実施計画書(特定相談連携機能強化支援事業)(第1-2号様式)
・実施計画書(一般相談連携機能強化支援事業)(第1-3号様式)
2 事業の実績報告について
交付決定を受けた年度の3月末に事業の実績報告をしていただきます。区はこれを受けて補助金の額を決定し、確定通知を送付します。提出期日等については、別途、交付決定した事業所宛てにお知らせします。
提出書類
(1)実績報告書(第3号様式)
(2)添付書類
・所要額調書(様式3-1)
・実施報告書(特定相談連携機能強化支援事業)(様式3-2)
・実施報告書(一般相談連携機能強化支援事業)(様式3-3)
・事業実績報告書(内訳表) (様式3-4)
・その他参考資料
3 請求・支払いについて
区から確定通知が届きましたら、指定の様式にて請求してください。事業所からの請求に基づき支払います。
提出書類
(1)請求書(第9号様式)
※いずれの提出書類も以下「申請書類等」からダウンロードすることができます。
要綱
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