「障害者の権利に関する条約」のパンフレット等を掲載します。

最終更新日:2015年3月18日

 平成26年1月20日、国では「障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)」の批准書を国連事務総長に寄託、同条約を締結し2月19日に効力が発生しました。
 この条約は、[1]障害者の固有の尊厳、個人の自律及び自立の尊重、[2]差別されないこと、[3]社会への参加と受容、[4]人間の多様性及び人間性の一部として、障害者の差異を尊重し受け入れること、[5]機会の均等、[6]施設及びサービスの利用を可能にすること、[7]男女の平等、[8]障害のある児童の発達しつつある能力を尊重し、その権利を尊重することを一般原則としています。
 また、障害者に保障されるべき個々の人権及び基本的自由について定めたうえで、この人権及び基本的自由を確保し促進するための措置を締結国がとること等を定めています。
 ついては、同条約の内容を、区民の皆さまに広くご理解いただくため、同条約の趣旨、成立経緯、我が国の取組、条約の全文等について外務省が取り纏めたパンフレット等を記載しています。
 当区では、障害者福祉課窓口・区政情報センター・全特別出張所・全図書館にて、パンフレットを配布・閲覧できます。

障害者の権利に関する条約(略称:障害者権利条約)

本パンフレットの点字データ

本パンフレットの音声データ

本パンフレットの圧縮DAISYデータURL

出典:外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinken/index_shogaisha.html

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-障害者福祉課
福祉推進係 TEL 03-5273-4516 FAX 03-3209-3441

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