障害者優先調達推進法に基づく取り組みについて

最終更新日:2023年6月30日

 「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が、平成25年4月1日より施行されました。この法律では、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者の経済面の自立を進めるため、国や地方公共団体などの公機関が、物品やサービスを調達する際、障害者就労施設等から優先的・積極的に購入することを推進することを定めています。
 区でも、「新宿区における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定し、毎年度物品等の調達に係る目標を定めるとともに、実績を公表します。
 令和4年度は、「令和3年度の競争入札による調達実績を除いた随意契約による物品等の調達実績額の78,115,593円を上回ること」を目標として取り組んだ結果、実績額は79,801,710円と目標値を上回り、目標を達成することができました。
 令和5年度は、「競争入札による調達実績を除いた随意契約による物品等の調達実績額が、前年度の随意契約による実績額である79,801,710円を上回ること」を目標としています。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-障害者福祉課
福祉推進係
電話 03(5273)4516
FAX 03(3209)3441

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