障害児通所支援に係る利用者負担の軽減について
最終更新日:2025年9月1日
ページID:000024541
0~2歳の児童発達支援等の無償化について(都制度)
東京都では、子育て世帯の負担を軽減するため、0~2歳の第1子についても児童発達支援事業所等の利用者負担額を令和7年9月利用分より無償化します。(0~2歳の第2子以降、3~5歳については既に無償化済み)無償化にあたり、ご申請等は不要です。
1 対象サービス
・児童発達支援
・医療型児童発達支援(経過措置期間 令和9年3月末まで)
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
2 対象児童
上記サービスを利用する0~2歳の児童(年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。)
東京都案内チラシ
1 対象サービス
・児童発達支援
・医療型児童発達支援(経過措置期間 令和9年3月末まで)
・居宅訪問型児童発達支援
・保育所等訪問支援
2 対象児童
上記サービスを利用する0~2歳の児童(年度の途中で満3歳に達する児童で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を含みます。)
東京都案内チラシ
問い合わせ先
【児童発達支援の無償化について】
新宿区障害者福祉課 支援係
電話:03-5273-4302 / 03-5273-4583
新宿区障害者福祉課 支援係
電話:03-5273-4302 / 03-5273-4583
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。