障害児通所支援に係る利用者負担の多子軽減措置について

最終更新日:2020年12月7日

制度内容

未就学児童が複数いる世帯で、第1子の未就学児童が障害児通所支援、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部又は情緒障害児短期治療施設(以下、幼稚園等)を利用しており、第2子以降の児童が障害児通所支援を利用している場合は、障害児通所給付費にかかる利用者負担額が軽減されます。(※)
※ 障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援、保育所等訪問支援が対象となります。放課後等デイサービスは対象となりませんので、ご注意ください。

軽減内容

平成26年4月1日以降の利用分について、対象となる児童が第2子の場合は、従来通り自己負担の割合は100分の3のままですが、第3子以降の場合は、自己負担はありません。

対象となる児童 軽減内容
第1子が幼稚園等を利用し、
第2子が障害児通所支援を利用した場合の第2子

自己負担の割合 100分の3 
( 従来通り )

第1子、第2子が幼稚園等を利用し、
第3子以降が障害児通所支援を利用した場合の第3子以降
自己負担なし ( 無償 )

申請方法

障害者福祉課窓口へ「新宿区障害児通所給付費支給決定申請書兼利用者負担額減額・免除申請書」をご提出ください。
申請の際に、幼稚園等に通園、通所している児童の通園証明書が必要となります。
詳しくはお問い合わせください。

問い合わせ先

新宿区障害者福祉課 支援係
電話:03-5273-4302 / 03-5273-4583
FAX: 03-3209-3441

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