新宿区障害者虐待防止センター
最終更新日:2012年9月27日
虐待から障害者を守り、擁護者への支援を行うための相談窓口として、障害者福祉課内に新宿区障害者虐待防止センターを設置しています。
対象となる障害者とは
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)のある人や、そのほか社会的な障壁によって日常生活が困難で援助が必要な人が対象となります。
障害者虐待について
虐待をする側の立場により、障害者虐待を3類型に分けています。
・養護者による虐待
障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のこと。
・障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者施設や福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のこと。
・使用者による虐待
障害者を雇っている事業主などによる虐待のこと。
・養護者による虐待
障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のこと。
・障害者福祉施設従事者等による虐待
障害者施設や福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のこと。
・使用者による虐待
障害者を雇っている事業主などによる虐待のこと。
具体的な障害者への虐待
・身体的虐待
体に傷や痛みを負わせる暴行。正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。
(例) なぐる ける しばりつける 閉じ込める 医学的必要性のない投薬
・性的虐待
無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
(例) 性交 裸にする キスをする わいせつな映像を見せる
・心理的虐待
侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。
(例) ののしる 仲間に入れない わざと無視する
・ネグレクト(放置・無視)
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をせず、心身を衰弱させること。
(例) 十分な食事を与えない 不潔な場所で生活させる 必要な医療を受けさせない
・経済的虐待
本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使う。また、金銭を与えないこと。
(例) 年金や賃金を渡さない
体に傷や痛みを負わせる暴行。正当な理由なく身動きが取れない状態にすること。
(例) なぐる ける しばりつける 閉じ込める 医学的必要性のない投薬
・性的虐待
無理やり(または同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
(例) 性交 裸にする キスをする わいせつな映像を見せる
・心理的虐待
侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的苦痛を与えること。
(例) ののしる 仲間に入れない わざと無視する
・ネグレクト(放置・無視)
食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をせず、心身を衰弱させること。
(例) 十分な食事を与えない 不潔な場所で生活させる 必要な医療を受けさせない
・経済的虐待
本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使う。また、金銭を与えないこと。
(例) 年金や賃金を渡さない
障害者の虐待に関する相談・通報・届出先
新宿区障害者虐待防止センター(新宿区障害者福祉課内)
専用ダイヤル:03-5273-4368(平日午前8時30分~午後5時)
FAX:03-3209-3441
※平日夜間および土曜日、日曜日、休日は電話03-3209-1111(区役所代表電話)へご連絡ください。
※相談や通報・届出をした人の情報は守られます。
※現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番で警察署、重篤な傷病がある場合は119番で消防署へ通報してください。
専用ダイヤル:03-5273-4368(平日午前8時30分~午後5時)
FAX:03-3209-3441
※平日夜間および土曜日、日曜日、休日は電話03-3209-1111(区役所代表電話)へご連絡ください。
※相談や通報・届出をした人の情報は守られます。
※現に暴行があるなど緊急に保護が必要な場合は110番で警察署、重篤な傷病がある場合は119番で消防署へ通報してください。
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