遠隔手話通訳等サービスをご利用ください
最終更新日:2024年2月1日
ページID:000060402
聴覚、言語機能又は音声機能の障害のため、意思疎通を図る際に手話等の手段が必要な来庁者(以下「聴覚障害者等」といいます。)が行政手続等を行う際に、タブレット端末やスマートフォン等を利用した遠隔手話通訳等の意思疎通支援を実施しています。ぜひご利用ください。
※手話通訳者の本庁舎配置事業(火曜日の午前8時30分から午後0時30分まで、金曜日の午後1時から午後5時まで)は引き続き実施します。
※手話通訳者の本庁舎配置事業(火曜日の午前8時30分から午後0時30分まで、金曜日の午後1時から午後5時まで)は引き続き実施します。
窓口用タブレット端末による遠隔手話通訳等サービス
窓口用タブレット端末による遠隔手話通訳等サービスを利用できます。
利用できるサービス
(1) 遠隔手話通訳
(2) 音声言語の文字化
(3) タブレットによる筆談
(2) 音声言語の文字化
(3) タブレットによる筆談
サービス提供時間
各施設の開庁時間
※視覚障害者・聴覚障害者交流コーナーは職員が常駐する時間(午前10時から午後5時まで)の提供となります。
※視覚障害者・聴覚障害者交流コーナーは職員が常駐する時間(午前10時から午後5時まで)の提供となります。
サービス提供場所
・本庁舎、第一分庁舎、第二分庁舎、第二分庁舎分館及び第二分庁舎分館分室
※福祉部障害者福祉課に設置されている端末を共用します。
・各特別出張所
・視覚障害者・聴覚障害者交流コーナー
※福祉部障害者福祉課に設置されている端末を共用します。
・各特別出張所
・視覚障害者・聴覚障害者交流コーナー
ご自身のスマートフォン等による遠隔手話通訳サービス
聴覚障害者等ご自身のスマートフォンで各課窓口に用意されたQRコードを読み込むことで、遠隔手話通訳サービスを利用できます。
※接続に係る費用(通信料)については、来庁者の負担となります。
※接続に係る費用(通信料)については、来庁者の負担となります。
利用できるサービス
・遠隔手話通訳
サービス提供時間
各施設の開庁時間
※午前8時30分以前、午後9時以降をのぞく
※午前8時30分以前、午後9時以降をのぞく
サービス提供場所
・QRコードを設置している区有施設窓口
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