令和4年度第2回 集団指導(新宿区内全介護サービス事業所対象)

最終更新日:2023年3月1日

 令和4年度第2回集団指導として、下記の資料を公開します。
 新宿区内の介護サービス事業所におかれましては、所内全体で共有し、全内容を確認後に受講報告書のご提出をお願いします。

1.事故報告の内容と対策について

 介護サービス提供中に事故が発生した場合は、事業者は利用者の生命、身体の保護を最優先に、迅速に対応しなくてはなりません。
 そして今後の利用者の安全のため、事故原因を分析のうえ再発防止策を策定して、区に報告するとともに、職員全員に周知徹底します。
 令和3年度に区に提出された事故報告書のサービス種別集計表と、事故の傾向や発生の防止、発生時の対応についてまとめた「事故報告書の内容共有と再発防止について」を公開します。
 事故を未然に防ぐための対策をとることはもちろんですが、万が一事故が起きてしまった場合でも、事故後の素早い対応と利用者や家族への丁寧な説明が足りないと、信頼関係が崩れてしまう場合があります。十分な対策をしてください。

 令和3年度 事故報告サービス種別集計表
 事故報告書の内容共有と再発防止について
 事故発生時の報告(HPリンク)
 新宿区介護保険サービス事業者等における事故発生時の報告取扱要領
 参考『事故発生時の報告における「前各号のほか区が報告を求める事故」について』平成24年11月6日通知

2.利用者の金銭管理等に関する留意事項について

 利用者の所有する金銭等は、利用者自身が管理することが基本です。しかしながら、利用者の心身状態等により自己管理が困難なため、やむを得ず事業者が金銭管理をする場合には、適切な手続きと管理体制のもとに行わなければなりません。
 職員が適切な手続きを経ず個人的に金銭管理を引き受けたり、金銭等を受け取ったりすることは決して行わないでください。区内においても、不適切な事例が発生しています。
  下記の通知を参考に、入所施設のみならず、全事業所において留意事項を確認し、金銭管理を必要とする場合の判断基準を定めるとともに、金銭管理の規定を整備し、遵守してください。

※下記通知の対象となっていないサービスについても、利用者の金銭等を取り扱う場合(例:訪問介護で利用者から金銭を預かって買い物代行する等)は、通知を参考にして適切に対応してください。

3.福祉用具購入費について

1 受領委任払い制度の開始について   
 令和5年1月から、新宿区では、介護保険福祉用具購入費の支給について受領委任払いによる申請の受付を開始しました。
 受領委任払いによる取扱いは、新宿区に事前に登録を行った受領委任払取扱事業者で購入した場合のみ可能です。区内だけでなく区外、都外の事業所も登録対象とします。 詳細は以下のページをご確認ください。   
介護保険福祉用具購入費受領委任払いについて(HPリンク)

2 排泄予測支援機器の購入について   
 令和4年4月から、介護保険福祉用具購入の品目に「排泄予測支援機器」が追加されました。
 排泄予測支援機器を購入する際には、以下の「排泄予測支援機器 確認調書」により福祉用具販売事業所が必要事項を確認し、福祉用具購入費支給申請書に添付してください。また、購入に関する医師の所見について聞き取り等を行った場合には、以下の「排泄予測支援機器の購入に関する医師の所見」を記入して、併せて添付してください。
 

4.受講報告書

受講後、必ずご提出ください。
提出いただかないと、集団指導受講事業所として区には記録されませんので、ご注意ください。 

こちら(新規ウィンドウ表示)

・提出期限:令和5年3月24日(金)
・提出方法:メールで返送してください。
・提出先 :kaigo-shien04@city.shinjuku.lg.jp

※件名に【事業者名】令和4年度第2回集団指導受講報告書提出 とご記入ください。
 

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
給付係
電話(直通):03-5273-3497
ファックス番号:03-3209-6010

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