事故発生時の報告

最終更新日:2024年4月1日

介護保険サービスの提供中に、下記1に該当する事故が発生した場合、下記2に該当する事業所は、速やかに(遅くとも5日以内に)所定の様式で介護保険課給付係へ報告してください。 特に重大な事故の場合は、直ちに電話でご一報ください。

1 報告対象の事故

(1)ケガ等(医療機関において治療(施設内の医療処置を含む)又は入院したものに限る)並びに死亡事故
(2)集団で生活又は利用する事業所で発生した感染症、食中毒、結核又は疥癬で、別紙通知(※1)の4に該当する場合
(3)利用者の処遇に影響のある従業者の法令違反又は不祥事など
(4)災害により介護保険サービスの提供に影響する重大な事故
(5)その他、区が報告を求める事故(※2)

2 報告者

(1)新宿区の被保険者にサービスを提供した事業所(区外事業所も含む)
(2)所在地が新宿区にある事業所(新宿区以外の被保険者の事故を含む)

(問合せ)
介護保険課 給付係 電話:03-5273-3497

本ページに関するお問い合わせ

給付係
電話(直通):03-5273-3497
ファックス番号:03-3209-6010

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