事故発生時の報告
最終更新日:2025年5月8日
ページID:000004576
介護保険サービスの提供中に、下記1に該当する事故が発生した場合、下記2に該当する事業所は、速やかに(遅くとも5日以内に)所定の様式で介護保険課給付係へ報告してください。
特に重大な事故の場合は、直ちに電話でご一報ください。
1 報告対象の事故
(1)ケガ等(医療機関において治療(施設内の医療処置を含む)又は入院したものに限る)並びに死亡事故
(2)集団で生活又は利用する事業所で発生した感染症、食中毒、結核又は疥癬で、別紙通知(※1)の4に該当する場合
(3)利用者の処遇に影響のある従業者の法令違反又は不祥事など
(4)災害により介護保険サービスの提供に影響する重大な事故
(5)その他、区が報告を求める事故(※2)
(2)集団で生活又は利用する事業所で発生した感染症、食中毒、結核又は疥癬で、別紙通知(※1)の4に該当する場合
(3)利用者の処遇に影響のある従業者の法令違反又は不祥事など
(4)災害により介護保険サービスの提供に影響する重大な事故
(5)その他、区が報告を求める事故(※2)
2 報告者
(1)新宿区の被保険者にサービスを提供した事業所(区外事業所も含む)
(2)所在地が新宿区にある事業所(新宿区以外の被保険者の事故を含む)
(2)所在地が新宿区にある事業所(新宿区以外の被保険者の事故を含む)
3 提出方法
4(1)様式を使用し、下記リンクからご提出ください。
4 様式等
・1つの事故で対象者が複数の場合、事故報告書と併せて「(2)事故当事者一覧表」をご提出ください。
・感染症の場合は、感染拡大が収束したあとに、発生状況等を把握し、事故報告書をご提出ください。
新宿区の被保険者が2名以上の場合は、事故報告書と併せて「(3)感染症当事者一覧表」をご提出ください。
※(2)及び(3)は参考様式です。同様の内容が確認できる場合は、別様式でも提出可能です。
・感染症の場合は、感染拡大が収束したあとに、発生状況等を把握し、事故報告書をご提出ください。
新宿区の被保険者が2名以上の場合は、事故報告書と併せて「(3)感染症当事者一覧表」をご提出ください。
※(2)及び(3)は参考様式です。同様の内容が確認できる場合は、別様式でも提出可能です。
本ページに関するお問い合わせ
介護保険課 給付係
電話(直通):03-5273-3497
ファックス番号:03-3209-6010
電話(直通):03-5273-3497
ファックス番号:03-3209-6010
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