医療費控除(高齢者のおむつ代)

最終更新日:2021年1月25日

 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要であると医師が証明した場合には、おむつ代を医療費控除で確定申告することができます。
 おむつ代を医療費控除の対象として確定申告する場合、最初に申告する年は、おむつ代の領収書に添付する医師発行の「おむつ使用証明書(下記様式)」が必要です。おむつ代の申告手続きが2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けている方は、区が発行する「主治医意見書の内容確認書」で代用できます。

「主治医意見書の内容確認書」の発行について

  区では、次の要件を全て満たす方に限り、無料で「主治医意見書の内容確認書」を発行します。
(1)おむつ代を医療費控除の対象とする確定申告が2年目以降である
(2)令和2年中に介護保険の要介護認定の有効期間があり、同年に購入したおむつ代を医療費控除で確定申告する
(3)主治医意見書で「寝たきり度がB1~C2で、尿失禁の可能性がある」ことを確認できる
 
 発行をご希望の方は、上記要件を確認しますので事前にお問い合わせください。また、発行には「主治医意見書の内容確認書」の発行を申請する方の本人確認書類が必要です。
 
  【発行窓口・問合せ】
介護保険課認定第一係(本庁舎2階)
☎03-5273-3643

初めて申告される方へ(おむつ代医療費控除)

 初めておむつ代の医療費控除を受けるには、医師がおむつの使用が必要であると証明した「おむつ使用証明書」が必要です。おむつ代の領収書に医師が発行した「おむつ使用証明書」を添付し、確定申告を行ってください。
 必要に応じて下記の「おむつ使用証明書」をご利用ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
認定第一係
電話:03-5273-3643

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