医療費控除(高齢者のおむつ代)
最終更新日:2025年1月25日
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介護保険の「要介護認定」を受けている方で、傷病によりおおむね6か月以上寝たきりの状態で、治療上おむつの使用が必要であると医師が証明した場合には、おむつ代を医療費控除で確定申告することができます。
おむつ代を、医療費控除の対象として確定申告する場合、おむつ代の領収書に添付する医師発行の「おむつ使用証明書(下記様式)」が必要ですが、新宿区の介護保険の要介護・要支援認定を受けている方で以下の要件を満たす方は、新宿区が発行する「主治医意見書の内容確認書」で代用できます。
令和5年以前に使用したおむつ代の申告については、発行要件が異なります。詳しくは「令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方」をご確認ください。
新宿区が発行する「主治医意見書の内容確認書」について
令和6年以降の年分のおむつ代を申告する方
おむつを使用した期間に要介護認定を受けている方で、新宿区が保有する介護保険要介護認定の審査にあたり作成された主治医意見書において、次の要件を全て満たす場合に限り、「主治医意見書の内容確認書」を発行します。
ただし、令和6年以降に使用したおむつ代の確定申告をする場合、医療費控除を受けるのが申告1年目もしくは申告2年目以降によって発行できる要件が異なります。要件確認に時間を要するため、あらかじめ担当までお電話にてお問い合わせください。
要件
1 新宿区に対し要介護・要支援認定の認定の申請がされており、確定申告する当該年に有効な認定にかかる主治医意見書が作成されている方
2 おむつを使用した年に現に受けていた要介護認定の審査にあたり作成された主治医意見書において以下の内容がすべて確認できること。
・「障害高齢者の日常生活自立度」(寝たきり度)が、「B1、B2、C1、又はC2」であること
・「尿失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。
2 おむつを使用した年に現に受けていた要介護認定の審査にあたり作成された主治医意見書において以下の内容がすべて確認できること。
・「障害高齢者の日常生活自立度」(寝たきり度)が、「B1、B2、C1、又はC2」であること
・「尿失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性が高い状態」であること。
令和5年以前の年分のおむつ代を申告する方
令和5年以前に使用したおむつ代の医療費控除の申告は、おむつ代の医療費控除の申告が1年目か2年目以降かで申告の際に提出する書類が変わります。
(1)おむつ代の申告が1年目の方
初めておむつ代の医療費控除をする場合は、医師がおむつの使用が必要であると証明した「おむつの使用証明書」が必要となります。おむつ代の領収書に医師が発行した「おむつ使用証明書」を添付し、確定申告を行ってください。
必要に応じて下記の「おむつの使用証明書」をご利用ください。
(2)おむつ代の申告が2年目以降の方
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書、もしくは当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護・要支援認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書において、以下の要件を全て満たす場合に「主治医意見書の内容確認書」を交付します。
(1)おむつ代の申告が1年目の方
初めておむつ代の医療費控除をする場合は、医師がおむつの使用が必要であると証明した「おむつの使用証明書」が必要となります。おむつ代の領収書に医師が発行した「おむつ使用証明書」を添付し、確定申告を行ってください。
必要に応じて下記の「おむつの使用証明書」をご利用ください。
(2)おむつ代の申告が2年目以降の方
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書、もしくは当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護・要支援認定(有効期間が13か月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書において、以下の要件を全て満たす場合に「主治医意見書の内容確認書」を交付します。
要件
該当する期間の介護保険主治医意見書において以下の内容がすべて確認できること。
・「障害高齢者の日常生活自立度」(寝たきり度)が、「B1、B2、C1、又はC2」であること
・「尿失禁の可能性」に「あり」の記載がある。
・「障害高齢者の日常生活自立度」(寝たきり度)が、「B1、B2、C1、又はC2」であること
・「尿失禁の可能性」に「あり」の記載がある。
申請方法
「主治医意見書の内容確認書」は、窓口にて受付し、後日交付いたします。
ご希望の方は、上記要件を確認しますので事前にお問い合わせください。
申請に必要なもの
・申請する方の本人確認書類(運転免許証など)
・返信用封筒
郵送による手続きをご希望の場合は、お問い合わせください。
・返信用封筒
郵送による手続きをご希望の場合は、お問い合わせください。
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