在宅サービスを利用する場合の費用
最終更新日:2019年10月1日
ページID:000004506
原則として、居宅サービスにかかった費用の1割、2割または3割を、サービス事業者に支払います。
- 居宅サービスにかかった費用が、支給限度額(下記参照)を超えた部分は、全額自己負担になります。
- 特定福祉用具購入費・住宅改修費については、利用者がいったん費用の全額を支払い、支給限度額の範囲内で、申請により9割、8割または7割が区から払い戻されます。(ただし住宅改修については、受領委任払いが可能になることもあります。)
- ケアプラン作成費用は無料です。利用者の負担はありません。
- 短期入所サービスの滞在費・食費、通所サービスの食費は自己負担となります。
在宅サービスの費用の限度額
要介護度ごとに1ヶ月に利用できる金額の上限(限度額)が設けられています(下表)。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。
要介護状態区分 | 1か月の支給限度額※ |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
※実際の支給限度額は、金額ではなく単位で決められており、サービス提供事業者の所在地やサービスの種類によって1単位当たりの報酬額が異なります。
※表は、利用できる金額の目安として、1単位当たり10円で計算しています。
※特定福祉用具購入〈特定介護予防福祉用具購入〉、住宅改修〈介護予防住宅改修〉、居宅療養管理指導〈介護予防居宅療養管理指導〉、特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)〈介護予防特定施設入居者生活介護〉、認知症対応型共同生活介護等については、上記の区分支給限度額には、含まれません。
※表は、利用できる金額の目安として、1単位当たり10円で計算しています。
※特定福祉用具購入〈特定介護予防福祉用具購入〉、住宅改修〈介護予防住宅改修〉、居宅療養管理指導〈介護予防居宅療養管理指導〉、特定施設入居者生活介護(地域密着型含む)〈介護予防特定施設入居者生活介護〉、認知症対応型共同生活介護等については、上記の区分支給限度額には、含まれません。
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