家族介護慰労金

重度(要介護度4または5)の低所得高齢者を介護している家族を慰労するため、年額10万円を支給します。

対象

在宅の高齢者を現在介護している家族で、次の全てに該当する方。
(1)高齢者が介護保険の要介護認定で、1年間を通じて要介護4または要介護5と認定されている。
(2)高齢者が要介護認定後、1年間介護保険のサービスを利用していない。
  (年間1週間程度のショートステイ利用を除く)
(3)高齢者、介護者とも住民税非課税世帯である。
(4)介護者が高齢者と同居、もしくは隣地に居住するなど
  事実上同居に近い形で介護している。

手続き

この慰労金は、介護者からの慰労金支給申請後、区が1年間の介護状況を確認して支給を決定します。ただし、慰労金支給申請以前に要介護4または5の認定結果が出ている方は、介護保険サービスの未利用期間があればその期間を含めて判定します。なお、年間に通算して3ヶ月以上の入院をされている場合、その期間はサービス未利用期間には含みません。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
給付係
電話(直通):03-5273-4176
ファックス番号:03-3209-6010

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