介護保険料の決まり方
最終更新日:2024年7月30日
65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料
保険料は、新宿区における介護サービスの総費用に応じて決まり、3年に1度改定されます。
新宿区では、負担能力に応じた負担割合とする考え方に基づき、保険料段階を18段階とし、きめ細かく設定しています。
※第9期(令和6年度~令和8年度)の介護保険料設定の考え方はこちらをクリックしてください。
新宿区では、負担能力に応じた負担割合とする考え方に基づき、保険料段階を18段階とし、きめ細かく設定しています。
※第9期(令和6年度~令和8年度)の介護保険料設定の考え方はこちらをクリックしてください。
65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料(令和6年度~令和8年度)
令和6年度 介護保険料納入通知書の内容についてのお問い合わせはこちらへ。
◎「老齢福祉年金」は、明治44年4月1日以前に生まれた方等を対象として支給される年金で、老齢基礎年金、老齢厚生年金とは異なります。
◎「世帯状況」は、年度当初の4月1日現在の状況によります。年度途中での転入や65歳となった方は、資格取得日現在の状況によります。
[「合計所得金額」、「その他の合計所得金額」とは]
「合計所得金額」とは、年金、給与、不動産、配当等の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額の合計です。(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除等の所得控除をする前の金額です。土地、建物や株式の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額、繰越控除前の金額をいいます。「合計所得金額」と住民税の納税通知書の「総所得金額」や、扶養控除、社会保険料控除などを除いた後の「課税標準額」とは異なります。)ただし、保険料段階の判定においては、土地や建物の譲渡所得に特別控除がある場合、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。
「その他の合計所得金額」とは、年金に係る雑所得がある場合で、合計所得金額から年金に係る雑所得を控除した額が「その他の合計所得金額」となります。
[介護保険制度における所得指標の取扱いについて(第1段階から第5段階の方)]
[1] 給与所得及び年金に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超え、所得金額調整控除(最高10万円)が適用されている
場合、給与所得金額にその控除額を加えた後、10万円を控除します。
[2] [1]に該当しない方で給与所得がある場合には、給与所得金額から10万円を控除します。
保険料 段階 |
所 得 な ど の 状 況 | 基準額に 対する割合 |
保 険 料 | ||||
年額 | ひと月当たり (年額/12月) |
||||||
第1段階 | 生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者 | 基準額 ×0.25 |
19,800円 | 1,650円 | |||
世帯全員 住 民 税 非 課 税 |
本人が老齢福祉年金受給者 | ||||||
本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を 合わせて、80万円以下 |
|||||||
第2段階 | 世帯全員 住 民 税 非 課 税 |
本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を 合わせて、120万円以下 |
基準額 ×0.35 |
27,720円 | 2,310円 | ||
第3段階 | 本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を 合わせて、120万円超 |
基準額 ×0.65 |
51,480円 | 4,290円 | |||
第4段階 | 本人が住民税 非課税で 世 帯 員が 住民税課税 |
本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を 合わせて、80万円以下 |
基準額 ×0.8 |
63,360円 | 5,280円 | ||
第5段階 | 本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を 合わせて、80万円超 |
基準額 | 79,200円 | 6,600円 | |||
第6段階 | 本人が 住民税 課 税 |
本人の合計所得金額が125万円未満 | 基準額 ×1.1 |
87,120円 | 7,260円 | ||
第7段階 | 本人の合計所得金額が125万円以上250万円未満 | 基準額 ×1.2 |
95,040円 | 7,920円 | |||
第8段階 | 本人の合計所得金額が250万円以上375万円未満 | 基準額 ×1.4 |
110,880円 | 9,240円 | |||
第9段階 | 本人の合計所得金額が375万円以上500万円未満 | 基準額 ×1.55 |
122,760円 | 10,230円 | |||
第10段階 | 本人の合計所得金額が500万円以上625万円未満 | 基準額 ×1.85 |
146,520円 | 12,210円 | |||
第11段階 | 本人の合計所得金額が625万円以上750万円未満 | 基準額 ×2.10 |
166,320円 | 13,860円 | |||
第12段階 | 本人の合計所得金額が750万円以上1,000万円未満 | 基準額 ×2.45 |
194,040円 | 16,170円 | |||
第13段階 | 本人の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 | 基準額 ×2.9 |
229,680円 | 19,140円 | |||
第14段階 | 本人の合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満 | 基準額 ×3.4 |
269,280円 | 22,440円 | |||
第15段階 | 本人の合計所得金額が2,500万円以上3,500万円未満 | 基準額 ×3.9 |
308,880円 | 25,740円 | |||
第16段階 | 本人の合計所得金額が3,500万円以上4,500万円未満 | 基準額 ×4.4 |
348,480円 | 29,040円 | |||
第17段階 | 本人の合計所得金額が4,500万円以上5,500万円未満 | 基準額 ×5.1 |
403,920円 | 33,660円 | |||
第18段階 | 本人の合計所得金額が5,500万円以上 | 基準額 ×5.8 |
459,360円 | 38,280円 |
◎「老齢福祉年金」は、明治44年4月1日以前に生まれた方等を対象として支給される年金で、老齢基礎年金、老齢厚生年金とは異なります。
◎「世帯状況」は、年度当初の4月1日現在の状況によります。年度途中での転入や65歳となった方は、資格取得日現在の状況によります。
[「合計所得金額」、「その他の合計所得金額」とは]
「合計所得金額」とは、年金、給与、不動産、配当等の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額の合計です。(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除等の所得控除をする前の金額です。土地、建物や株式の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額、繰越控除前の金額をいいます。「合計所得金額」と住民税の納税通知書の「総所得金額」や、扶養控除、社会保険料控除などを除いた後の「課税標準額」とは異なります。)ただし、保険料段階の判定においては、土地や建物の譲渡所得に特別控除がある場合、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。
「その他の合計所得金額」とは、年金に係る雑所得がある場合で、合計所得金額から年金に係る雑所得を控除した額が「その他の合計所得金額」となります。
[介護保険制度における所得指標の取扱いについて(第1段階から第5段階の方)]
[1] 給与所得及び年金に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超え、所得金額調整控除(最高10万円)が適用されている
場合、給与所得金額にその控除額を加えた後、10万円を控除します。
[2] [1]に該当しない方で給与所得がある場合には、給与所得金額から10万円を控除します。
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