介護保険料の決まり方

65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料

保険料は、新宿区における介護サービスの総費用に応じて決まり、3年に1度改定されます。
新宿区では、負担能力に応じた負担割合とする考え方に基づき、保険料段階を18段階とし、きめ細かく設定しています。
※第9期(令和6年度~令和8年度)の介護保険料設定の考え方はこちらをクリックしてください。

65歳以上(第1号被保険者)の方の介護保険料(令和6年度~令和8年度)

保険料
段階
所  得  な  ど  の  状  況 基準額に
対する割合
保 険 料
年額 ひと月当たり
(年額/12月)
第1段階 生活保護受給者、中国残留邦人等支援給付受給者 基準額
×0.25
19,800円 1,650円
世帯全員
住 民 税
非 課 税
本人が老齢福祉年金受給者
本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を
合わせて、80万円以下
 第2段階 世帯全員
住 民 税
非 課 税 
本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を
合わせて、120万円以下
基準額
×0.35
27,720円 2,310円
第3段階 本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を
合わせて、120万円超
基準額
×0.65
51,480円 4,290円
 第4段階  本人が住民税
非課税で
世 帯 員が
住民税課税
本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を
合わせて、80万円以下
 基準額
×0.8
63,360円 5,280円
 第5段階 本人の課税年金収入金額とその他の合計所得金額を
合わせて、80万円超
 基準額 79,200円  6,600円
第6段階 本人が
住民税
課  税
本人の合計所得金額が125万円未満  基準額
×1.1
87,120円 7,260円
第7段階 本人の合計所得金額が125万円以上250万円未満 基準額
×1.2
95,040円 7,920円
第8段階 本人の合計所得金額が250万円以上375万円未満 基準額
×1.4
110,880円 9,240円
第9段階 本人の合計所得金額が375万円以上500万円未満 基準額
×1.55
122,760円 10,230円
第10段階 本人の合計所得金額が500万円以上625万円未満 基準額
×1.85
146,520円 12,210円
第11段階 本人の合計所得金額が625万円以上750万円未満 基準額
×2.10
166,320円 13,860円
第12段階 本人の合計所得金額が750万円以上1,000万円未満 基準額
×2.45
194,040円 16,170円
第13段階 本人の合計所得金額が1,000万円以上1,500万円未満 基準額
×2.9
229,680円 19,140円
第14段階 本人の合計所得金額が1,500万円以上2,500万円未満 基準額
×3.4
269,280円 22,440円
第15段階 本人の合計所得金額が2,500万円以上3,500万円未満 基準額
×3.9
308,880円 25,740円
第16段階 本人の合計所得金額が3,500万円以上4,500万円未満 基準額
×4.4
348,480円 29,040円
第17段階 本人の合計所得金額が4,500万円以上5,500万円未満 基準額
×5.1
403,920円 33,660円
第18段階 本人の合計所得金額が5,500万円以上 基準額
×5.8
459,360円 38,280円

◎「老齢福祉年金」は、明治44年4月1日以前に生まれた方等を対象として支給される年金で、老齢基礎年金、老齢厚生年金とは異なります。
◎「世帯状況」は、年度当初の4月1日現在の状況によります。年度途中での転入や65歳となった方は、資格取得日現在の状況によります。

[「合計所得金額」、「その他の合計所得金額」とは]
 「合計所得金額」とは、年金、給与、不動産、配当等の収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります。)を控除した金額の合計です。(扶養控除、医療費控除、社会保険料控除、基礎控除等の所得控除をする前の金額です。土地、建物や株式の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額、繰越控除前の金額をいいます。「合計所得金額」と住民税の納税通知書の「総所得金額」や、扶養控除、社会保険料控除などを除いた後の「課税標準額」とは異なります。)ただし、保険料段階の判定においては、土地や建物の譲渡所得に特別控除がある場合、合計所得金額から特別控除額を控除した額を用います。
 「その他の合計所得金額」とは、年金に係る雑所得がある場合で、合計所得金額から年金に係る雑所得を控除した額が「その他の合計所得金額」となります。
 
[介護保険制度における所得指標の取扱いについて(第1段階から第5段階の方)]
 [1] 給与所得及び年金に係る雑所得があり、その合計額が10万円を超え、所得金額調整控除(最高10万円)が適用されている
   場合、給与所得金額にその控除額を加えた後、10万円を控除します。
 [2] [1]に該当しない方で給与所得がある場合には、給与所得金額から10万円を控除します。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-介護保険課
推進係
電話:03-5273-4596
FAX:03-3209-6010

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。