所得税・贈与税・相続税等の減免(国税)

所得税の障害者控除

 納税者が障害者の場合、または扶養親族(控除対象配偶者を含む)に障害者がいる場合、所得税が軽減されます。所得から次の額が控除され、課税対象額が低くなります。

控除額

・特別障害者(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級)
 40万円
・同居特別障害者
 75万円
・障害者
 27万円

※障害者控除は扶養親族が年少扶養親族である場合においても適用されます
※同居特別障害者とは、特別障害者である扶養親族(控除対象配偶者を含む)で、納税者本人や配偶者、生計を一にする親族のどなたかと同居を常としている方のことです

対象

納税者本人または、扶養親族(控除対象配偶者を含む)が、下記(1)(2)のいずれか
(1)身体障害者手帳1~6級、愛の手帳1~4度、精神障害者保健福祉手帳1~3級の方
(2)65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして区市町村長等の認定を受けている方

※その他の障害については、下記へお問合せ下さい
※源泉徴収については、勤務先の給与担当者にお問合せ下さい
※確定申告については、下記へお問合せ下さい

贈与税の非課税

 特別障害者が信託会社等における「特別障害者扶養信託契約」により、受益権を有することとなったときは、一定の要件により6,000万円まで非課税となります。

対象

 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方

相続税の軽減

 相続人が障害者である場合、相続税が軽減されます。

軽減額

 85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。

対象

 身体障害者手帳1~6級、愛の手帳1~4度、精神障害者保健福祉手帳1~3級の方

障害者等の少額貯蓄の利子の非課税

 少額預貯金・少額公債の各元本が350万円までの利子については、金融機関に所定の手続きをすることにより、非課税となります。

対象

 身体障害者手帳1~6級、愛の手帳1~4度、精神障害者保健福祉手帳1~3級の方

問合せ先

新宿税務署 新宿区北新宿1ー19ー3 電話:03-3362-7151
四谷税務署 新宿区三栄町24 電話:03-3359-4451
  • ※国税庁のホームページはこちら

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