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所得税・贈与税・相続税等の減免(国税)

最終更新日:2026年10月6日

ページID:000004348

所得税の障害者控除

納税者本人や同一生計配偶者、扶養親族が、障害者や特別障害者である場合、所得税が軽減されます。所得から次の額が控除され、課税対象額が低くなります。

控除額

・特別障害者(身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害者保健福祉手帳1級)
 40万円
・同居特別障害者
 75万円
・障害者
 27万円

※同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族で、納税者本人や配偶者、生計を一にする親族のどなたかと同居を常としている方をいい、老人ホームなどへ入所している方は含みません。
※同一生計配偶者とは、納税者の配偶者でその納税者と生計を一とするもの(青色事業専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が58万円以下である者をいいます。
※16歳未満の扶養親族についても適用されます。
※源泉徴収については勤務先の給与担当者へ、確定申告については税務署へお問合せ下さい。

対象

(1)障害者
[1]身体障害者手帳1、2級以外、愛の手帳3、4度、精神障害者保健福祉手帳1級以外の発行を受けている方
[2]65歳以上の方で障害の程度が障害者に準ずるものとして区市町村長等の認定を受けている方 など

(2)特別障害者
[1]身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1、2度、精神障害者保健福祉手帳1級の方
[2]いつも病床にいて、複雑な介護を受けなければならない方 など

贈与税の非課税

特定障害者が信託会社等における「特定障害者扶養信託契約」に基づく信託受益権の贈与を受けた場合には、一定の要件により6,000万円(特定障害者のうち特別障害者以外の方にあっては3,000万円)まで非課税となります。
※特定障害者とは、特別障害者のほか精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障害のある方のことです。

対象

身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1~4度、精神障害者保健福祉手帳1~3級の方

相続税の軽減

相続又は遺贈により財産を取得した相続人が障害者である場合、相続税が軽減されます。

軽減額

 85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者は20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。

対象

 身体障害者手帳1~6級、愛の手帳1~4度、精神障害者保健福祉手帳1~3級の方

障害者等の少額預金等の利子等の非課税

 少額預貯金・少額公債の各元本が350万円までの利子等については、金融機関に所定の手続きをすることにより、非課税となります。

対象

 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

問合せ先

新宿税務署 新宿区北新宿1ー19ー3 電話:03-6757-7776
四谷税務署 新宿区四谷三栄町7-7 電話:03-3359-4451
  • ※国税庁のホームページはこちら

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-障害者福祉課
相談係
電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441

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