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日常生活用具の給付等

最終更新日:2026年10月7日

ページID:000004295

内容

  • 在宅の障害者(児)及び難病患者等の方の日常生活の便宜を図るための用具(日常生活用具)を給付します。給付対象はそれぞれの品目ごとに障害種別、手帳等級数、年齢等で決まっています。
  • 申請にあたっては、最初に担当までご相談ください。
  • 給付を受ける場合は事前の申請が必要となります。用具を購入した後での申請は出来ませんのでご注意ください。
  • 原則として用具の給付は一世帯あたり同一品目一件です。
  • 給付品目については、ページ下部の一覧表をご覧ください。
  • 点字図書の給付、福祉電話の貸与もあります。詳しくはお問い合わせください。

対象

区内に居住する身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病患者等及び障害児が対象です。長期入院中及び施設入所中の方は、対象となりません。(ただし、歩行補助つえ、頭部保護帽、点字器、人工咽頭、収尿器、ストマ用装具、人工鼻は給付の対象となります。)

他の制度との関係について

介護保険や医療保険で給付対象となる方は、介護保険による福祉用具貸与との共通品目や人工鼻給付は対象になりません。
※介護保険との共通品目:特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、体位変換器、移動用リフト、入浴補助用具、ポータブルトイレ、歩行補助つえ、手すり、スロープ等
※医療保険の適用:人工鼻等

費用

本人及び同一世帯の所得状況に応じて、一部自己負担があります。

申請・問合せ先

障害者福祉課支援係(新宿区役所本庁舎2階2番窓口)  電話:03-5273-4583 FAX:03-3209-3441

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