障害厚生年金・障害手当金
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制度の内容
厚生年金加入者が病気やけがにより障害が残ったとき、その程度に応じて支給される年金です。年金額は障害の状況等により異なります。
※なお、障害手当金とは、障害年金と同じ趣旨で、障害程度が軽い場合に支給される一時金です。
※なお、障害手当金とは、障害年金と同じ趣旨で、障害程度が軽い場合に支給される一時金です。
対象
次の(1)~(3)のすべてに該当している方
(1)障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金に加入していたこと
(2)病気やけがが治った(症状が固定した)とき、また、治らずに初診日から1年半を過ぎたとき(障害手当金は5年以内に治ったとき)に障害等級に定める障害が残っているか、又はその後障害が重くなって障害等級に該当していること
(3)国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること
(1)障害の原因となった病気やけがの初診日に厚生年金に加入していたこと
(2)病気やけがが治った(症状が固定した)とき、また、治らずに初診日から1年半を過ぎたとき(障害手当金は5年以内に治ったとき)に障害等級に定める障害が残っているか、又はその後障害が重くなって障害等級に該当していること
(3)国民年金の障害基礎年金を受けられる保険料納付要件を満たしていること
申請方法
勤務先を管轄する年金事務所(新宿区の場合は新宿年金事務所)お客様相談室窓口で相談してください。
新宿年金事務所
新宿区新宿5-9-2 ヒューリック新宿五丁目ビル(3~9階)
電話:03-3354-5048(代表)
FAX:03-3354-5049
土日祝日、年末年始を除く 午前8:30~午後5:15
(第2土曜日のみ午前9:30~午後4:00 週初は相談のみ午後7:00まで)
新宿年金事務所
新宿区新宿5-9-2 ヒューリック新宿五丁目ビル(3~9階)
電話:03-3354-5048(代表)
FAX:03-3354-5049
土日祝日、年末年始を除く 午前8:30~午後5:15
(第2土曜日のみ午前9:30~午後4:00 週初は相談のみ午後7:00まで)
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-障害者福祉課
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