特別児童扶養手当

最終更新日:2024年10月1日

 20歳未満の心身障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。手当を受給するには子ども家庭課育成支援係(区役所本庁舎2階16番窓口)へ申請が必要です。

受給資格

 下記程度の障害の状態にある20歳未満の児童を養育している方
 〇身体障害
  ・ おおむね「身体障害者手帳」1級~3級程度(下肢障害については4級の一部を含む)
  ・ 疾患により長期にわたる安静を必要とする程度の状態にあるものなど
 〇知的障害
  ・ おおむね「愛の手帳」1度~3度程度
 〇精神障害
  ・ 上記と同程度の障害(自閉スペクトラム症等により日常生活に著しい制限を受ける方等)
 〇重複障害
  ・ 複数の障害がある場合は、個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。

所得制限

 受給者(請求者)、受給者(請求者)の配偶者及び扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)の令和5年中の所得が下表の限度額以上であるときは、特別児童扶養手当は支給されません。
 この限度額の表の内容は、令和6年7月から令和7年6月までの請求に適用されます。
 

扶養親族数

受給者(請求者)

配偶者・扶養義務者

0人

4,596,000円

6,287,000円

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人以上

1人増すごとに380,000円加算

1人増すごとに213,000円加算

  • 扶養親族数 令和5年中の所得申告時に申告した扶養親族の人数
  • 所得額 令和5年中の年間収入-(給与所得控除または必要経費)-控除額(下記ファイル参照)

支給額

障害児1人につき
(令和6年4月分から)
  • 1級 月額55,350円
  • 2級 月額36,860円

 (障害の程度に応じて決まります。) 

支払期間と支払月

【支払期間】
 特別児童扶養手当は、請求があった翌月分から支給要件に該当しなくなった月分まで支給されます。
【支払月】
 4月期(12~3月分)、8月期(4~7月分)、12月期(8~11月分)の各11日頃に指定の口座に振り込みます。
 (12月期に支払う手当は、11月にお支払いします。)

認定請求の必要書類

  1. 特別児童扶養手当認定診断書
  • 児童の障害状況に応じた所定の診断書の様式を事前にお渡しします。
  • 診断書の日付(医師署名欄)が窓口で請求する日の1か月以内のものを持参してください。
  • 児童の障害状況により身体障害者手帳、愛の手帳で診断書を省略できる場合があります。詳しくは下記担当にお問い合わせください。
  1. 請求者本人の銀行・信用金庫等の普通預金通帳
  2. 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(請求者・支給対象児童、配偶者及び扶養義務者のもの)
  • 例  マイナンバーカード、個人番号通知カード、個人番号の記載がある住民票 等
    (注)扶養義務者とは、請求者が同居している直系血族及び兄弟姉妹のことをいいます。
  1. 請求者の身元を確認できるもの(下記の書類Aから1点または書類Bから2点をご用意ください。)
  • 書類A マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、在留カード、その他官公署が発行した書類で「氏名・生年月日(または住所)」が記載された顔写真付きのもの 等
  • 書類B 健康保険証、年金手帳、社員証等で「氏名・生年月日(または住所)」が記載されたもの 等
  1. その他 
  • 請求者及び児童の状況によっては、調査書等を提出いただくことがあります。
  • マイナンバー制度による情報連携が本格運用されたことに伴い、戸籍謄本や課税証明書等の一部の書類の提出省略が可能となりました。しかしながら、情報連携により審査に必要な情報を区が取得できない場合、必要な書類をご提出いただく可能性があります。
  • 所得等が未申告の場合、別途所得等の申告のお手続きが必要となります。

所得状況届(現況届)

 特別児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に所得状況届(現況届)を提出していただきます。所得状況届は、毎年8月1日における状況を記載し、引き続き特別児童扶養手当の受給資格があるか確認するための届出です。所得状況届を提出されないと、特別児童扶養手当の支給をすることができなくなりますので、必ずご提出ください。
 所得状況届の提出については、毎年8月上旬頃お知らせを送付します。

その他の手続き

次の場合は、手続きが必要です。必ず届け出てください。
  • 児童または受給資格者が日本国内に住所を有しなくなったとき
  • 児童が別居するなど養育関係に変更があったとき
  • 児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所したとき
  • 児童が障害を事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童の障害の程度が変更したとき
  • 住所・氏名を変更したとき
  • 受給者もしくは児童が死亡したとき
  • 振込先金融機関、口座番号を変更したとき
  • その他受給資格に該当しなくなったとき

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 子ども家庭部-子ども家庭課
育成支援係【区役所本庁舎 2階16番窓口】
 TEL:03-5273-4558 FAX:03-3209-1145

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