愛の手帳

最終更新日:2023年12月28日

内容

 知的障害者(児)として判定を受けた人が、各種の援護を受けるために必要な手帳で、東京都が独自で設けているものです。(国の療育手帳に相当するものです。)

障害の程度

障害の程度により1度(最重度)~4度(軽度)に分かれています。

申請方法

判定が必要となりますので、下記に電話で相談日(判定日)を予約してください。

【18歳未満の方】
東京都児童相談センター【新宿区北新宿4-6-1】 
電話:03-5937-2317
※受付は、午前9時から先着順となります。

【18歳以上の方】
東京都心身障害者福祉センター【新宿区神楽河岸1-1 東京都飯田橋庁舎(セントラルプラザ)】 
電話:03-3235-2961
※受付は、新規申請の方、更新の方で開始日が異なります。
  • 新規申請の方:判定を希望する日の前月の5日(土日祝日に当たった場合は休み明けの日)午前9時から先着順となります。
  • 成人更新、程度変更の方:判定を希望する日の前月の1日(土日祝日に当たった場合は休み明けの日)午前9時から先着順となります。

カード形式の愛の手帳の交付について

東京都は令和2年10月1日(木曜日)から、希望される方に対してカード形式の愛の手帳(東京都療育手帳)の交付申請の受付を開始します。

カードの特徴

・プラスチック製で、カードの縁に切り欠けがあります。
・偽造防止のため、パールインキを使用しております。
・サイズは、横85.60mm×縦53.98mm(運転免許証と同じ大きさ)です。
令和6年1月4日以降に発行する手帳の写真はカラー印刷となります。
 既に手帳をお持ちの方で、顔写真がカラーのカード形式の手帳を希望される場合は、再交付申請を行ってください。

紙形式の手帳同様、カバー及び別冊を配布いたします。
※各種サービスの申請をされる際は、別冊も合わせてお持ちください。別冊をお持ちでない場合、受給できないサービスがあります。(別冊を紛失された場合、カード部分を含め再交付する必要があります。)
・ICチップ等は搭載されておりません。
 

申請・交付について

・カード形式を希望しない方は、紙形式の障害者手帳を選択できます。
すでに障害者手帳をお持ちの方は、現在お持ちの手帳を引き続きお使いいただけます。
・カード形式と紙形式の障害者手帳を両方所持することはできません。

【申請方法、必要書類】
 すでに愛の手帳をお持ちの方でカード形式の手帳を希望される方は、
 下記のものをご用意の上障害者福祉課までご申請ください。
  ※新規・更新申請の方は東京都心身障害者福祉センターまたは東京都児童相談センターへご連絡ください。

 ・顔写真(縦4cm×横3cm、白黒・カラーどちらでもかまいません。)
 ・愛の手帳
 ・代理申請の場合は代理人の本人確認書類

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-障害者福祉課
相談係 電話:03-5273-4518 FAX:03-3209-3441

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