住宅設備改修
最終更新日:2018年8月1日
ページID:000004231
身体機能の状態により、対象種目の使用が困難な方に住宅設備の改修を行い、日常生活の支援をします。
対象
65歳以上で介護保険の認定結果が『要支援』又は『要介護』の方で、下記の既存設備の使用が困難な方
内容
対象種目
- 浴槽の取り替え
- 流し台・洗面台の取り替え(車椅子利用者で、本人が調理・洗面を行っている方)
- 和式便器から洋式便器への取り替え
※介護保険の住宅改修と同時に設備改修も利用される方は、設備改修の手続きを必ず先におこなってください。(工事終了、工事中のものは対象となりませんのでご注意下さい。)
区補助限度額
浴槽の取り替え 379,000円
流し台・洗面台の取り替え 156,000円
和式便器から洋式便器への取り替え 106,000円
- 介護保険の負担割合に応じて補助限度額以内でかかった費用の1割、2割または3割を利用者が負担
(補助限度額を越えた場合、超えた部分についても利用者負担となります。) - 負担割合については、介護保険負担割合証をご確認ください。
※生活保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方は負担額が免除されます。
その他
問合せ先
介護保険課給付係 電話(直通):03-5273-4176 区役所2階10番窓口
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