ふれあい入浴

最終更新日:2024年4月1日

広々とした公衆浴場での入浴により、健康増進と世代を超えた交流・ふれあいを図ることを目的に「ふれあい入浴証」による入浴事業を実施しています。

対象となる方

区内に住所を有し、次に該当する方
  • 60歳以上の方
  • 身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちの方
  • 未就学児を扶養し児童育成手当を受給している方

利用期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

利用回数

月4回

利用場所

新宿区内の公衆浴場

利用時間

各公衆浴場の営業時間内


☆ 平成26年度以降ふれあい入浴証を申請した方
 地域包括ケア推進課で資格要件を確認して、令和6年度入浴証を令和6年3月下旬頃に郵送しています。 4月以降になっても、入浴証が届かない場合は、高齢いきがい係までお問合せください。
 入浴証は、ご本人しか使うことができません。記名してご利用ください。

☆ 初めてふれあい入浴証を申請する方、または再交付申請する方
 住所・氏名等が分かるもの(健康保険証、マイナンバーカード等・障害者手帳・児童育成手当認定兼支払通知書のいずれか) をお持ちのうえ、地域包括ケア推進課または各特別出張所の窓口で申請してください。
 なお、再交付申請される方は以下の点にご注意ください。
  〇紛失による再交付申請は年度内に1度のみできます。
  〇汚損による再交付申請は「汚損した入浴証」とお取替えになりますので、必ずご持参ください。


☆ 不要になったふれあい入浴証について
 1 区外転出等、利用の対象でなくなった場合は返還してください。
 2 今後、ふれあい入浴証の利用予定がない場合は返還してください。
 3 期限の切れている入浴証はご自分で破棄してください。
  ※1及び2の場合、地域包括ケア推進課または各特別出張所の窓口までお申し出ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 福祉部-地域包括ケア推進課
高齢いきがい係
電話:03-5273-4567 FAX:03-6205-5083

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