成年後見制度について
最終更新日:2024年7月25日
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成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などにより、判断能力が十分でない方(本人)の権利を守るための、民法に基づく制度です。本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況に配慮しながら身上監護や財産管理を行います。「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度
<すでに判断能力が不十分な方に>
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、代理権や同意権、取消権を活用して本人を保護・支援する制度です。申し立てに基づき、親族・専門家(弁護士等)・市民後見人・法人(社会福祉協議会等)などから、家庭裁判所が成年後見人等を決定します。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人・保佐人・補助人が、本人の利益を考えながら、代理権や同意権、取消権を活用して本人を保護・支援する制度です。申し立てに基づき、親族・専門家(弁護士等)・市民後見人・法人(社会福祉協議会等)などから、家庭裁判所が成年後見人等を決定します。判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれています。
任意後見制度
<将来の不安に備えたい方に>
判断能力が不十分になった場合に備えて、本人があらかじめ選んだ方(将来の任意後見人)と将来お願いする内容を決め、公正証書で契約する制度です。
判断能力が不十分になった場合に備えて、本人があらかじめ選んだ方(将来の任意後見人)と将来お願いする内容を決め、公正証書で契約する制度です。
成年後見人等(後見人・保佐人・補助人)の役割
成年後見人等の役割は、「身上監護」と「財産管理」です。
本人の保護と自己決定の尊重を大切にしながら、成年後見人等が有する権限(同意権・取消権・代理権)を活用して活動を行います。
本人の保護と自己決定の尊重を大切にしながら、成年後見人等が有する権限(同意権・取消権・代理権)を活用して活動を行います。
身上監護
本人がその人らしい生活を送るため、本人の生活・医療・介護・福祉に関わる契約などのお手伝いをすることです。
<具体例>
・受診、治療、入院に関する契約締結
・老人ホーム等の施設入所や介護サービスに関する契約締結
・介護保険などの制度利用手続き
・福祉サービスに関する希望の代弁
<具体例>
・受診、治療、入院に関する契約締結
・老人ホーム等の施設入所や介護サービスに関する契約締結
・介護保険などの制度利用手続き
・福祉サービスに関する希望の代弁
財産管理
本人の資産や収支状況を把握し、本人のため必要かつ相当な支出を計画的に行いつつ、資産を安全に管理することです。
<具体例>
・年金などの収入と公共料金などの支出の管理
・預貯金の預入れ、払戻し、定期預金の解約等
・不動産などの財産の管理・保存・処分
・遺産相続、各種行政上の手続き
<具体例>
・年金などの収入と公共料金などの支出の管理
・預貯金の預入れ、払戻し、定期預金の解約等
・不動産などの財産の管理・保存・処分
・遺産相続、各種行政上の手続き
新宿区成年後見センターのご案内
新宿区成年後見センターでは、地域の身近な成年後見制度の相談窓口を設置しています。制度に関するどんなことでも結構ですのでお気軽にご相談ください。
★新宿区成年後見センターは、新宿区が新宿区社会福祉協議会に委託して運営しています。
★新宿区成年後見センターは、新宿区が新宿区社会福祉協議会に委託して運営しています。
新宿区成年後見センター(新宿区社会福祉協議会内)
新宿区高田馬場1-17-20
電話:03-5273-4522
ファックス番号:03-5273-3082
メールアドレス:skc@shinjuku-shakyo.jp
新宿区高田馬場1-17-20
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本ページに関するお問い合わせ
新宿区 福祉部-地域福祉課
福祉計画係 電話 03-5273-3517(直通) FAX 03-3209-9948
福祉計画係 電話 03-5273-3517(直通) FAX 03-3209-9948
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