認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例

最終更新日:2023年6月30日

現在公告されているもの

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「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」について

「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」とは

地方自治法の一部改正(平成27年4月1日施行)により、認可地縁団体が所有する不動産のうち
一定の要件を満たすものについて、市区町村長が公告手続きを経て証明書を発行することにより、
認可地縁団体が単独で当該認可地縁団体を登記名義人とする当該不動産の所有権の保存又は
移転の登記の申請をすることを可能とする「認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例」
が創設されました。
※この特例制度は不動産の所有権の有無を確定させるものではありません。

特例の対象となる要件

認可地縁団体において、次の4つの要件に該当し、かつ、これらを疎明するに足りる資料
(以下「疎明資料」という)がある場合に対象となります。
[1]当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
[2]当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
[3]当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又は
かつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
[4]当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。

登記までの流れ

[1]相続人の所在が判らない等により移転登記できない場合、区に疎明資料を添付のうえ所有不動産の
登記移転等に係る公告申請書を提出します。
[2]区は、提出された疎明資料により要件を確認します。
[3]区は、当該不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、
区に異議を述べるよう公告します。
[4]区は、3カ月の公告期間に異議申し出がなかった場合は、そのことを証する文書を認可地縁団体に交付します。
[5]法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。
 

申請に必要な書類

[1]所有不動産の登記移転等に係る公告申請書【Word形式:26KB】(新規ウィンドウ表示)
[2]所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
[3]保有資産目録又は保有予定資産目録等
[4]申請者が代表者であることを証する書類
[5]地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料(疎明資料)
 

公告に対する異議申し出について

公告があった場合、公告される申請不動産の登記関係者等は、公告内容に対し異議を述べることができます。

(登記関係者等)
[1]申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人
[2]申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人
[3]申請不動産の所有権を有することを疎明する者

下記の「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」により地域振興部地域コミュニティ課
コミュニティ係へお申し出ください。

「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」【Word形式:26KB】(新規ウィンドウ表示)
※異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため、
異議を述べた旨及びその内容を申請を行った認可地縁団体に通知することをご承諾ください。

【書類の提出先、お問い合わせ先】
新宿区地域振興部地域コミュニティ課コミュニティ係(新宿区役所本庁舎1階14番窓口)
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
電話:03-5273-4127 FAX:03-3209-7455

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-地域コミュニティ課
コミュニティ係
電話:03-5273-4127
FAX:03-3209-7455