非木造:耐震改修工事への助成

最終更新日:2023年4月1日

「補強設計」に基づいて耐震改修工事を行う場合、費用の一部について助成します。

対象となる建築物(次の全てに該当するもの)

[1]昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された建築物
[2]構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物
[3]以下のいずれかに該当する建築物
 ・延べ面積の過半が住宅、共同住宅、寄宿舎または下宿であること
 ・緊急輸送道路沿道で、建築物の高さが、前面道路中央から建築物までの距離を超えている
  こと(下記ファイル参照)
 ・特定建築物(下記ファイル参照)
 ・要緊急安全確認大規模建築物(下記ファイル参照)
  ※要緊急安全確認大規模建築物の耐震改修工事には、別途助成金の加算があります。
   詳しい内容につきましては、お問い合わせください。

対象者

【個人または法人の場合】
 《住宅・マンション》所有者、所有者の承諾を得た所有者の親族または所有者の承諾を得た
            助成対象建築物に居住する者
 《住宅・マンション以外》所有者

【区分所有の場合】管理組合の総会決議を得るか、共有持分の過半の承諾を得ている者
            (共有者に中小企業者以外の法人がいる場合、分譲マンション以外の建築物
            の耐震改修工事費助成金については、全体の専有面積に対する「全体の専
            有面積から中小企業者以外の専有面積を控除した面積の割合」を乗じ算出)

なお、以下の要件に適合していることが必要です。
【個人の場合】申請者が、住民税を滞納していないこと
【法人の場合】中小企業基本法第2条に規定する中小企業者

※ 所有者が複数いる場合は、原則として全ての所有者の承諾を得てから申し込みを行ってください。

要件(次の全てに該当すること)

【対象となる建築物】
[1]耐震診断の結果、構造耐震指標が0.6未満相当若しくは倒壊の危険性があると判断されたものであり、耐震改修工事の結果、構造耐震指標が0.6相当以上若しくは倒壊の危険性が低いと判断される状態までに向上させること
[2]区が定めた指定機関★において、評定を受けた補強設計に従って工事を行うものであること
[3]建築物が建築基準法に基づく道路に突出していないこと、および無接道でないこと
[4]過去または現在において、区から違反建築に係る是正指導等を受けていないこと  
  (是正指導等を受けている場合は、是正しているか、完了実績報告までに是正すること)
[5]緊急輸送道路沿道建築物の場合、東京都耐震化工事中掲示物掲示制度要綱(平成28年4月1日付27都市建企第1203号)第3条の規定に基づく耐震化工事中掲示物が工事中の現場に掲示されること
   (ただし、工事の安全上、環境上、日程上などの状況により掲示が容易でない場合はこの限りでない)

※契約は、必ず助成金交付決定後に決定してください。
※助成対象事業について、他の助成金等の交付を受けないものものに限ります。

★指定機関:(公財)東京都防災・建築まちづくりセンター、(一財)日本建築防災協会、(一社)建築研究振興協会、(一社)東京都建築士事務所協会、(一財)ベターリビング、(一社)構造調査コンサルティング協会、日本ERI(株)、(株)東京建築検査機構、(一財)建築保全センター、(一社)日本建築構造技術者協会、(特非)耐震総合安全機構、(一財)日本建築センター、(株)都市居住評価センター、(株)確認サービス、アウェイ建築評価ネット(株)、ビューローベリタスジャパン(株)、ハウスプラス確認検査(株)、(公財)ロングライフビル推進協会、日本建築検査協会(株)、(株)グッドアイズ建築検査機構、(株)建築構造センター、(一社)耐震技術広域連携協議会

助成金の額

助成金額の算出にあたっては、下表に従い算出します。
  
建物用途等 助成対象事業費
1m2当たりの単価
Is値0.3以上相当/Is値0.3未満相当
助成金の額
住宅 延べ面積の過半が住宅、共同住宅、寄宿舎または下宿として使用している建築物 耐震改修工事費×23%
34,100円/34,100円
助成対象事業費×2/3以内の額
(上限額4,000万円)
マンション [1]共同住宅であること
[2]耐火・準耐火建築物であること
[3]延べ面積1,000m2以上かつ地階
  を除く階数が3以上であること
[4]2以上の区分所有者が存すること
左記の[1]~[4]のすべて
に該当する建築物
(分譲マンション)
耐震改修工事費×1/3
50,200円/55,200円
助成対象事業費×2/3以内の額
(上限額4,000万円)
左記の[1]~[3]のすべてに
該当する建築物
(分譲マンション以外)
耐震改修工事費×23%
50,200円/55,200円
特定建築物等 上記特定建築物・要緊急安全確認大規模建築物一覧表のいずれかに該当する建築物 耐震改修工事費×23%
51,200円/56,300円
助成対象事業費×2/3以内の額
(上限額1,000万円)
防災上特に重要な特定建築物 【防災上特に重要な特定建築物】
特定建築物のうち、災害時救急・医療活動を行う拠点とな
る病院、一次避難所となることが想定される学校
耐震改修工事費×23%
51,200円/56,300円
助成対象事業費×2/3以内の額
(上限額2,000万円)
緊急輸送道路
沿道の建築物
[1]緊急輸送道路沿道であること
[2]耐火・準耐火建築物であること
[3]建築物の高さが、前面道路中央
から建築物までの距離を超えていること
住宅 耐震改修工事費
34,100円/34,100円
助成対象事業費×2/3以内の額
(上限額1億円)
マンション 耐震改修工事費
50,200円/55,200円
住宅・マンション
以外の建築物
耐震改修工事費
51,200円/56,300円

※免震工法等の特殊工法の場合、1m2当たりの単価はIs値0.3以上・Is値0.3未満ともに83,800円となります(住宅を除く)。
※消費税は助成金の対象外です。
※1,000円未満の端数は切り捨てます。

賃借人がいる緊急輸送道路沿道建築物の耐震改修工事への助成に加算しています

対象建築物(次の全てに該当するもの)

⑴ 耐震改修工事への助成を受けるもの
⑵ 賃貸借契約(★1)に基づく賃借人(★2)がいる建築物であること

★1:対象となる賃貸借契約(次の全てに該当するもの)
   [1]助成金の交付申請日より1年以上前に締結されているもの
   [2]助成金の交付申請日の1年前の翌日以後に契約期間が終了するもの
   [3]契約期間が1年以上であるもの    ※耐震改修工事に係る契約変更により、契約期間が1年未満となるものも対象に含む
★2:賃借人
   建築物所有者(区分所有者含む。)との賃貸借契約に基づき、建築物を占有している者
   ※所有者と生計を一にしている者を除く

加算額

以下の3つのうち、一番低い額
 [1]下記単価で算出した額の合計
 [2]2ヵ月分の賃料(消費税除く)の合計×2/3
 [3]耐震改修工事への助成対象事業費×1/15

【単価】
用  途 単 価
賃貸住宅 12万円/住戸
賃貸住宅
以外
(貸店舗等)
占有面積  100m2未満 36万円/契約
100m2以上200m2未満 72万円/契約
200m2以上500m2未満 144万円/契約
500m2以上 360万円/契約
※賃料(消費税除く)に共益費や管理費等は含みません。
※1,000円未満の端数は切り捨てになります。
加算額画像新宿区耐震化支援事業イメージキャラクター「耐震くん」

段階的改修工事を新たに助成対象とします

令和5(2023)年4月より段階的改修工事(複数回に分けて耐震化を進める工事を新たに助成対象とします。
詳細はお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-防災都市づくり課
電話  03-5273-3829〔耐震担当〕
FAX  03-3209-9227

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