木造:耐震改修工事への助成

最終更新日:2023年4月1日

耐震改修工事及び簡易耐震改修工事に要する費用の一部について助成します。

対象 (次の全てに該当するもの)

【対象となる建築物】
  [1]旧耐震基準
   昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された木造2階建て以下の住宅、店舗併用住宅
  [2]新耐震基準(令和5年度から助成対象)
   昭和56年(1981年)6月1日から平成12年(2000年)5月31日に着工された木造2階建て以下の在来軸組工法の住宅、店舗併用住宅
   ※店舗等併用住宅は延べ面積の過半が住宅であるものに限ります。
   ※増築、改築等の経緯によっては、対象外となる可能性があります。
   ※構法によっては、対象外となる可能性があります。
【申し込みできる方】
  [1]個人の場合または法人の場合:所有者、所有者の承諾を得た所有者の親族または所有者の承諾を得た助成対象建築物に居住する者
     ※所有者が複数いる場合は、原則として全ての所有者の承諾を得てから申し込みを行ってくだ さい。
  [2]区分所有の場合:管理組合の総会決議を得るか、共有持分の過半の承諾を得ている方
  [3]個人の場合:申請者が、住民税を滞納していないこと。
  [4]法人の場合:中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
  [5]過去または現在において、区から違反建築に係る是正指導等を受けていないこと。
    (是正指導を受けている場合は、当該是正指導等に従って是正していること)

〈留意事項〉※契約は、必ず助成金の交付決定後に行ってください。
        ※助成金の受付については、予算の範囲内に限ります。
        ※業者との契約の際には、スケジュール・金額等の打ち合わせを十分に行ってください。
        ※消費税は助成金の対象外です。
        ※助成金は千円単位となります。(1000円未満の端数は切り捨て)
        ※助成対象事業については、他の助成金等の交付を受けないものに限ります。

助成金の額

助成対象工事費とは、実際に耐震改修工事に要する費用または延べ面積×34,100円/m2で算出した額の低い方とします。
※耐震補強とは関係のないリフォーム、消費税は助成金の対象外です。
※道路突出※1又は無接道※2の場合は、表の次に記載の助成要件を満たす必要があります。

 

【耐震改修工事】

上部構造評点を1.0以上となるように
耐震改修工事を行う場合
助成対象工事費の3/4
(上限額300万円)

【簡易改修工事】

上部構造評点を0.7以上1.0未満と
なるように耐震改修工事を行う場合
助成対象工事費の3/5
(上限額150万円)


道路突出
※1又は
無接道
※2

【耐震改修工事】

上部構造評点を1.0以上となるように
耐震改修工事を行う場合
助成対象工事費の3/8
(上限額150万円)
     

【簡易耐震改修工事】

上部構造評点を0.7以上1.0未満と
なるように耐震改修工事を行う場合
助成対象工事費の3/10
(上限額75万円)
 
【簡易改修工事】
(簡易改修工事)
上部構造評点を0.7以上1.0未満と
なるように耐震改修工事を行う場
※補助対象工事費とは、実際に耐震改修工事に要する費用または延べ面積×32,600円で算出した額の低い方とします。

道路突出・無接道の助成要件

道路突出※1又は無接道※2の場合、以下の助成要件を満たすことで補助金の助成を行います。
 
  内容 助成要件
道路突出※1 建築物(当該建築物に付属する門、塀、建築設備等を除く)が
建築基準法上の道路境界線より道路側に出ているかどうか
で判断します。
やむを得ず建築物の道路への突出部分を解消できない場合で、新たな違法を生じさせないことと道路への突出部分を将来解消し、道路状整備に協力する旨の確認書を提出すること
無接道※2 建築物の敷地は建築基準法上の道路に、原則として2m以上接している必要があり、それを満たしているかどうかで判断します。 耐震改修工事の際に、台所等の火気使用室の壁及び天井を不燃材料で仕上げること(耐震補強部分以外は助成対象外)

※建築基準法の規定に適合するものは除きます

建築基準法上の道路境界線は、状況に応じて現況の道路形態とは異なる可能性があるので、注意が必要です。
新宿区耐震化支援事業イメージキャラクター「耐震くん」

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 都市計画部-防災都市づくり課
電話  03-5273-3829〔耐震担当〕
FAX  03-3209-9227

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