感震ブレーカー等設置費用を助成します
最終更新日:2025年4月4日
ページID:000058472
大規模地震発生時に、延焼火災につながる恐れのある出火原因の約6割を占める電気火災の抑制を図るため、感震ブレーカー等設置費用を助成します。
令和7年度の申請受付期間は、令和7年4月15日(火)から令和8年3月2日(月)までです。
令和7年度の申請受付期間は、令和7年4月15日(火)から令和8年3月2日(月)までです。
地震による火災を防ぐには感震ブレーカーの設置が有効です
感震ブレーカーは震度5強以上の揺れを感知した場合にブレーカーやコンセント等への電気供給を自動的に止める器具です。感震ブレーカーを設置することにより、不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に電気火災の発生を防止する有効な手段となります。助成対象となる製品は以下の3種類です。
分電盤タイプ(内蔵型) | 分電盤タイプ(後付型) | コンセント型等 |
分電盤に内蔵されたセンサーが揺れを感知し、ブレーカーを落として電気を遮断します。 | 既存の分電盤に後付けのセンサーを取付けます。分電盤の種類によっては取付けられない場合があります。 | 内蔵されたセンサーが揺れを感知し、コンセント毎に電気を遮断します。 |
費用のめやす(工事費含) 8~15万円 | 費用のめやす(工事費含) 4~9万円 | 費用のめやす(1箇所) 6千~2万円 |
感震ブレーカー等設置費用助成について
区内に住宅(新築含む)を所有されている方に対し、感震ブレーカー等設置費用の一部を助成します。
※1 施工前の申請であること。
※2 令和8年3月31日(火)までに請求書を提出できること。
※3 分電盤タイプは、一般社団法人日本配線システム工業会の「感震機能付住宅分電盤
JWDS0007付2」の規格で定める構造・機能を有するもの
※4 コンセント型等は、一般財団法人日本消防設備安全センターの推奨を有するもの
※5 1,000円未満の端数は、切り捨て
対象者 | 助成対象製品 | 助成額※5 |
新宿区内に住宅を有し、設置を希望する方※1※2 | 分電盤タイプ※3 | [1]一般世帯 設置費用の2/3 (上限5万円) [2]非課税世帯 設置費用の5/6 (上限6万2千円) |
コンセントタイプ等※4 | ||
新宿区内に住宅を新築し、設置を希望する方※1※2 | 分電盤タイプ | 1万円 |
※1 施工前の申請であること。
※2 令和8年3月31日(火)までに請求書を提出できること。
※3 分電盤タイプは、一般社団法人日本配線システム工業会の「感震機能付住宅分電盤
JWDS0007付2」の規格で定める構造・機能を有するもの
※4 コンセント型等は、一般財団法人日本消防設備安全センターの推奨を有するもの
※5 1,000円未満の端数は、切り捨て
申請の流れ
[1] | 対象確認 | 助成対象にあてはまるか「対象者の条件」を確認してください。 ※賃貸マンション・アパートの賃借人の方は助成対象外です。 ※マンション管理組合等からの申請はできません。 |
[2] | 設置器具・費用の決定 | 電気工事店に、設置する感震ブレーカーの種類や費用について相談し、見積書をご用意ください。電気工事店をお探しの場合は、新宿地区住宅電気工事センター(電話:03-3356-7933)にお問い合わせください。 |
[3] | 申請書提出 ※工事を行う前 に申請をして ください。 |
申請書類一式を令和8年3月2日(月)(厳守)までに危機管理課へ提出してください。(郵送可) 必要書類:申請書・見積書・住宅を所有している証明書(直近に発行された固定資産税 納税通知書 課税明細書含む の写もしくは3か月以内に発行した不動産登記簿 謄本など) 住民税非課税世帯においては、3か月以内に発行した全員の非課税証明書 ※当該機器設置業者が申請を代行する場合は、代理人の届出 |
[4] | 助成金交付決定 | 申請書受理後、助成対象であることが確認できた方に、交付決定通知書をお送りします。 ※審査の結果、助成金が交付できない場合があります。 |
[5] | 設置工事・報告書提出 | 交付決定通知書が届いてから、工事を行ってください。 写真(設置前、設置後、建物外観)を撮影してください。 工事終了後、実績報告書類一式(設置状況が確認できる写真、領収書(あて先に申請人の氏名の記載があるもの)の写し)を危機管理課へ令和8年3月13日(金)までに提出してください。 内容を審査後交付額確定通知書及び請求書を送付します。 期限までに提出できない場合は、危機管理課までご相談ください。 |
[6] | 請求書提出・助成金振込 | 令和8年3月31日(火)までに請求書を危機管理課へ提出してください。 ※請求書受理後、概ね1か月以内に指定口座に助成金を振り込みます。 |
申請は令和8年3月2日(月)まで
問合せ・申込み
〒160-8484 東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区 危機管理課 新宿区役所本庁舎4階
電話 03-5273-4592 FAX 03-3209-4069
新宿区 危機管理課 新宿区役所本庁舎4階
電話 03-5273-4592 FAX 03-3209-4069
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 総務部-危機管理課
本ページに関するご意見をお聞かせください
区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。