自主防災訓練
最終更新日:2015年12月11日
防災訓練について
「自分の命は自分で守る」という理念に基づき、一人ひとりが災害に対応できる知識や技術を身につけ、近隣との助け合いにより被害を最小限に食い止めていく取組みが大切です。
新宿区では、防災区民組織やマンション管理組合、育成会、PTAなどが企画して行う訓練を「自主防災訓練」とし、訓練の際に、アルファ化米の提供や資機材の貸出しを行い、訓練を支援しています。
新宿区では、防災区民組織やマンション管理組合、育成会、PTAなどが企画して行う訓練を「自主防災訓練」とし、訓練の際に、アルファ化米の提供や資機材の貸出しを行い、訓練を支援しています。
実施時期
通年
※町会掲示板等でご確認ください。
※町会掲示板等でご確認ください。
実施内容
・小型消防ポンプ操法訓練
・初期消火訓練
・炊き出し訓練 など
・初期消火訓練
・炊き出し訓練 など
自主防災訓練を企画するとき
自主防災訓練を企画する場合は、実施前に「新宿区防災訓練実施計画書」の提出をお願いしています。
もし、訓練中にケガ等を負われた場合、防火防災訓練災害補償等共済により治療費等を補償します。この補償の対象とするには、計画書の事前提出が必要となりますので、必ず事前に提出ください。
※新宿区防災訓練実施計画書は、以下よりもダウンロードいただけます。
新宿区防災訓練実施計画書
提出書類
提出先
新宿区立防災センター(TEL 03-5361-2460 FAX 03-5361-2459)
防火防災訓練災害補償等共済について
訓練に参加された方が、訓練中にケガ等を負われた場合には、防火防災訓練災害補償等共済により治療費等を補償します。
補償対象となる訓練
1 区が主催する防災訓練(事業)で、区内の防災区民組織等が参加したもの(総合防災訓練及び地域防災訓練等)
2 区内の防災区民組織等が自主的に行う訓練で、区に新宿区防災訓練実施計画書の届出があったもの(自主防災訓練等)
2 区内の防災区民組織等が自主的に行う訓練で、区に新宿区防災訓練実施計画書の届出があったもの(自主防災訓練等)
主な補償内容
1死亡一時金 700万円
2後遺障害一時金 障害の程度により70万~700蔓延
3入院療養補償 1日 3,500円(90日限度)
4通院療養補償 1日 2,500円
(通院期間が1週間以上で、事故発生から90日以内)
5休業補償 1日 3,000円(90日限度)
2後遺障害一時金 障害の程度により70万~700蔓延
3入院療養補償 1日 3,500円(90日限度)
4通院療養補償 1日 2,500円
(通院期間が1週間以上で、事故発生から90日以内)
5休業補償 1日 3,000円(90日限度)
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