新宿区暴力団排除条例を施行しました!(平成24年12月1日)
最終更新日:2012年12月1日
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近年の暴力団は、凶悪犯罪を繰り返し、また巧妙な資金獲得活動を行い、国民の生活や健全な社会経済活動に被害を及ぼしています。
こうした状況から、全国的に暴力団排除の気運が高まり、平成23年10月1日には「東京都暴力団排除条例」が施行されました。
新宿区においても、区の事務事業等から暴力団を排除するため、「新宿区暴力団排除条例」の制定に取り組んできました。
条例の制定に向けて、パブリック・コメントなどによる区民の意見等を参考にしながら、条例案を作成し、平成24年第3回区議会定例会に議案として提出しました。
平成24年10月15日の区議会本会議において、原案どおり可決され、同日、条例を公布しました。
条例は、基本理念に基づき、区及び区民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する具体的施策を定めることによって、区民の安全で平穏な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与することを目的として、平成24年12月1日に施行しました。
この条例では、
○ 基本理念
○ 区、区民及び事業者の果たす役割
○ 暴力団排除に関する基本的施策
などについて定めています。
こうした状況から、全国的に暴力団排除の気運が高まり、平成23年10月1日には「東京都暴力団排除条例」が施行されました。
新宿区においても、区の事務事業等から暴力団を排除するため、「新宿区暴力団排除条例」の制定に取り組んできました。
条例の制定に向けて、パブリック・コメントなどによる区民の意見等を参考にしながら、条例案を作成し、平成24年第3回区議会定例会に議案として提出しました。
平成24年10月15日の区議会本会議において、原案どおり可決され、同日、条例を公布しました。
条例は、基本理念に基づき、区及び区民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する具体的施策を定めることによって、区民の安全で平穏な生活を確保し、事業活動の健全な発展に寄与することを目的として、平成24年12月1日に施行しました。
この条例では、
○ 基本理念
○ 区、区民及び事業者の果たす役割
○ 暴力団排除に関する基本的施策
などについて定めています。
条例の基本理念
○ 暴力団と交際しない
○ 暴力団を恐れない
○ 暴力団に金を出さない
○ 暴力団を利用しない
○ 暴力団を恐れない
○ 暴力団に金を出さない
○ 暴力団を利用しない
条例の概要
新宿区暴力団排除条例
お問い合わせ先
新宿区危機管理担当部危機管理課
安全・安心対策担当 電話03-5273-3532
安全・安心対策担当 電話03-5273-3532
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