背景と特徴

「新宿区民の安全・安心の推進に関する条例」を制定しました

 新宿区は、平成15年6月19日、平成15年第2回区議会定例会において「新宿区民の安全・安心の推進に関する条例」が可決成立したことに伴い、同条例を公布、施行しました。

制定の背景

 この条例では、自然災害だけではなく、平成13年9月の歌舞伎町雑居ビル火災をはじめとする事故や近年多発している犯罪から新宿のまちを守り、誰もが安心して暮らすことのできるまち、訪れる人にとっても心から愛着の持てるまち新宿を、区民、事業者、区がお互いに連携・協働し、一体となって創造していくことを決意して、定めたものです。

条例の特徴

 この条例の特徴は、安全推進地域活動重点地区(以下「重点地区」とします。)の指定です。区民、事業者、各種団体が安全を推進するための地域活動を自主的かつ積極的に実践している場合、区長に対し、重点地区指定の申し出を行うことができます。区は、重点地区を指定した場合、その活動に対して支援を行います。
 また、人権に配慮する旨の規定や地域防災計画に基づく施策の推進に関する条項などが盛り込まれています。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 総務部-危機管理課
危機管理係(安全・安心担当)
電話:03-5273-3532 FAX:03-3209-4069

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