条例本文
ページID:000006939
【目次】
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 区民、事業者及び区の基本的役割(第5条-第8条)
第3章 良好な地域社会の形成に向けた協働への取組
第1節 良好な地域社会の形成(第9条-第11条)
第2節 安全推進地域活動重点地区(第12条-第14条)
第3節 安全なまちづくりに向けた啓発活動等(第15条-第17条)
第4章 地域防災計画に基づく施策の推進(第18条)
第5章 補則(第19条)
附則
前文
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 区民、事業者及び区の基本的役割(第5条-第8条)
第3章 良好な地域社会の形成に向けた協働への取組
第1節 良好な地域社会の形成(第9条-第11条)
第2節 安全推進地域活動重点地区(第12条-第14条)
第3節 安全なまちづくりに向けた啓発活動等(第15条-第17条)
第4章 地域防災計画に基づく施策の推進(第18条)
第5章 補則(第19条)
附則
前文
私たちのまち新宿は、乗降客数日本一の駅、超高層ビル群、大規模な地下街や繁華街、さらには木造家屋の密集する地域も抱えており、一たび大地震や都市型水害に見舞われれば、大惨事にまで発展しかねない危険性を有している。
また、自然災害だけでなく、平成13年9月の歌舞伎町雑居ビル火災をはじめとする事故や近年多発している犯罪も、私たちの生活の安全を脅かしている。
しかし、私たちには、自然災害や事故、犯罪がもたらす被害から新宿のまちを守り、このまちを誰もが安心して暮らすことのできるまちとして、後の世代に継承していく使命がある。
この使命を果たすためには、区民、事業者及び区が、それぞれ自らの役割を自覚し、互いに連携、協働し合って、安全なまちづくりに取り組んでいかなければならない。
ここに、私たちは、自立と助け合いの精神に基づき、誰もが安心して暮らすことのできるまち、訪れる人にとっても心から愛着の持てるまち新宿を、区民、事業者及び区が一体となって創造していくことを決意し、この条例を定める。
また、自然災害だけでなく、平成13年9月の歌舞伎町雑居ビル火災をはじめとする事故や近年多発している犯罪も、私たちの生活の安全を脅かしている。
しかし、私たちには、自然災害や事故、犯罪がもたらす被害から新宿のまちを守り、このまちを誰もが安心して暮らすことのできるまちとして、後の世代に継承していく使命がある。
この使命を果たすためには、区民、事業者及び区が、それぞれ自らの役割を自覚し、互いに連携、協働し合って、安全なまちづくりに取り組んでいかなければならない。
ここに、私たちは、自立と助け合いの精神に基づき、誰もが安心して暮らすことのできるまち、訪れる人にとっても心から愛着の持てるまち新宿を、区民、事業者及び区が一体となって創造していくことを決意し、この条例を定める。
第1章 総則
(目的)
第1条
この条例は、区民の安全な生活を確保するために必要な区民、事業者及び区の基本的役割について明らかにするとともに、良好な地域社会の形成に向けた協働への取組に関し基本となる事項を定めることにより、区民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条
区民、事業者及び区は、その有する能力を十分に発揮し、それぞれの役割を果たすことにより、すべての人が安心して暮らすことのできるまちづくりを推進するよう努めなければならない。
2
区民、事業者及び区は、地域の安全を確保する上で自立及び助け合いの精神に根ざした良好な地域社会の担う役割が重要であることを深く認識し、その実現に努めなければならない。
3
区民、事業者及び区は、安全に関する知識及び技能を習得し、非常時に備えるとともに、後の世代にこれらを継承していくよう努めなければならない。
(定義)
第3条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)災害等
地震、洪水、豪雨、暴風その他の異常な自然現象、事故、犯罪、火事又は爆発により生ずる被害をいう。
(2)非常時
災害等の原因となる事象又は事態が発生したとき又は発生するおそれのあるときをいう。
(3)区民
区内に住所を有する者、区内の事務所又は事業所に勤務する者及び区内の学校に在学する者をいう。
(4)事業者
区内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(5)各種団体
区内の町会、商店会、防犯協会その他の団体をいう。
(6)関係行政機関
区の区域を管轄する警察署、消防署その他区民の安全を確保するための施策を実施する行政機関をいう。
(適用上の注意)
第4条
この条例は、第1条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであって、何人の自由及び権利をも不当に制限するものではない。
第1条
この条例は、区民の安全な生活を確保するために必要な区民、事業者及び区の基本的役割について明らかにするとともに、良好な地域社会の形成に向けた協働への取組に関し基本となる事項を定めることにより、区民が安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条
区民、事業者及び区は、その有する能力を十分に発揮し、それぞれの役割を果たすことにより、すべての人が安心して暮らすことのできるまちづくりを推進するよう努めなければならない。
2
区民、事業者及び区は、地域の安全を確保する上で自立及び助け合いの精神に根ざした良好な地域社会の担う役割が重要であることを深く認識し、その実現に努めなければならない。
3
区民、事業者及び区は、安全に関する知識及び技能を習得し、非常時に備えるとともに、後の世代にこれらを継承していくよう努めなければならない。
(定義)
第3条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)災害等
地震、洪水、豪雨、暴風その他の異常な自然現象、事故、犯罪、火事又は爆発により生ずる被害をいう。
(2)非常時
災害等の原因となる事象又は事態が発生したとき又は発生するおそれのあるときをいう。
(3)区民
区内に住所を有する者、区内の事務所又は事業所に勤務する者及び区内の学校に在学する者をいう。
(4)事業者
区内で事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(5)各種団体
区内の町会、商店会、防犯協会その他の団体をいう。
(6)関係行政機関
区の区域を管轄する警察署、消防署その他区民の安全を確保するための施策を実施する行政機関をいう。
(適用上の注意)
第4条
この条例は、第1条に規定する目的を達成するためにのみ適用するものであって、何人の自由及び権利をも不当に制限するものではない。
第2章 区民、事業者及び区の基本的役割
(区民の基本的役割)
第5条
区民は、第2条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、常に身辺の安全に係る点検を行い、生活の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努める。
2
区民は、区及び関係行政機関が実施する生活の安全に関する施策に、積極的に協力するよう努める。
(事業者の基本的役割)
第6条
事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては人命の保護に最大限の配慮をするとともに、その有する施設等の安全を確保するため常に点検を行う等必要な措置を講ずる。
2
事業者は、その従業員に対し、安全に関する知識及び技能を習得する機会を提供するよう努める。
3
事業者は、区及び関係行政機関が実施する生活の安全に関する施策に、積極的に協力するよう努める。
(区の基本的役割)
第7条
区は、基本理念にのっとり、区民の生活の安全を確保するために必要な施策を推進し、及び体制を整備する。
2
区は、前項の規定により施策を推進し、及び体制を整備するに当たっては、区民及び事業者の意見を積極的に反映するよう努める。
3
区は、区民の生活の安全を確保するため、区民、事業者及び関係行政機関との密接な連携を図る。
(非常時における基本的役割)
第8条
区民は、非常時においては、相互に協力して災害等を最小限にとどめるよう努める。
2
事業者は、非常時においては、その有する能力を発揮して、積極的に区民の安全の確保に貢献するよう努める。
3
区は、非常時においては、区民、事業者及び関係行政機関と一体となり、直ちに必要な措置を講ずる。
第5条
区民は、第2条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、常に身辺の安全に係る点検を行い、生活の安全を確保するために必要な措置を講ずるよう努める。
2
区民は、区及び関係行政機関が実施する生活の安全に関する施策に、積極的に協力するよう努める。
(事業者の基本的役割)
第6条
事業者は、基本理念にのっとり、事業活動を行うに当たっては人命の保護に最大限の配慮をするとともに、その有する施設等の安全を確保するため常に点検を行う等必要な措置を講ずる。
2
事業者は、その従業員に対し、安全に関する知識及び技能を習得する機会を提供するよう努める。
3
事業者は、区及び関係行政機関が実施する生活の安全に関する施策に、積極的に協力するよう努める。
(区の基本的役割)
第7条
区は、基本理念にのっとり、区民の生活の安全を確保するために必要な施策を推進し、及び体制を整備する。
2
区は、前項の規定により施策を推進し、及び体制を整備するに当たっては、区民及び事業者の意見を積極的に反映するよう努める。
3
区は、区民の生活の安全を確保するため、区民、事業者及び関係行政機関との密接な連携を図る。
(非常時における基本的役割)
第8条
区民は、非常時においては、相互に協力して災害等を最小限にとどめるよう努める。
2
事業者は、非常時においては、その有する能力を発揮して、積極的に区民の安全の確保に貢献するよう努める。
3
区は、非常時においては、区民、事業者及び関係行政機関と一体となり、直ちに必要な措置を講ずる。
第3章 良好な地域社会の形成に向けた協働への取組
第1節 良好な地域社会の形成
(良好な地域社会の形成)
第9条
区民及び事業者は、それぞれ自立及び助け合いの精神に基づき、安全なまちづくりのための地域活動(以下「安全推進地域活動」という。)を実践することにより、良好な地域社会をはぐくむよう努めるものとする。
2
区は、区民及び事業者が安全推進地域活動を実践している場合は、その活動に対し、必要な支援を行わなければならない。
(各種団体の安全推進地域活動に対する支援等)
第10条
区は、各種団体が安全推進地域活動を実践している場合は、その活動に対し必要な支援を行うとともに、区民、事業者及び他の各種団体との相互の連携を強化するために必要な措置を講じなければならない。
(要援護者への配慮)
第11条
区民及び事業者は、高齢者、障害者、児童その他の非常時において特に援護を必要とする者(以下「要援護者」という。)が、地域で安心して暮らすことができるよう配慮するものとする。
2
区は、要援護者に配慮した施策を推進するとともに、その体制を整備しなければならない。
第9条
区民及び事業者は、それぞれ自立及び助け合いの精神に基づき、安全なまちづくりのための地域活動(以下「安全推進地域活動」という。)を実践することにより、良好な地域社会をはぐくむよう努めるものとする。
2
区は、区民及び事業者が安全推進地域活動を実践している場合は、その活動に対し、必要な支援を行わなければならない。
(各種団体の安全推進地域活動に対する支援等)
第10条
区は、各種団体が安全推進地域活動を実践している場合は、その活動に対し必要な支援を行うとともに、区民、事業者及び他の各種団体との相互の連携を強化するために必要な措置を講じなければならない。
(要援護者への配慮)
第11条
区民及び事業者は、高齢者、障害者、児童その他の非常時において特に援護を必要とする者(以下「要援護者」という。)が、地域で安心して暮らすことができるよう配慮するものとする。
2
区は、要援護者に配慮した施策を推進するとともに、その体制を整備しなければならない。
第2節 安全推進地域活動重点地区
(重点地区の指定等)
第12条
区民、事業者及び各種団体は、安全推進地域活動を自主的かつ積極的に実践している場合は、区長に対し、その実践している地域を安全推進地域活動重点地区(以下「重点地区」という。)として指定するよう申出を行うことができる。
2
区長は、前項の申出があった場合は、期間を定めて、その地域を重点地区として指定することができる。
3
区は、重点地区において実践されている安全推進地域活動に対しては、積極的な支援を行わなければならない。
(重点地区の指定の変更及び解除)
第13条
区長は、前条第1項の申出を行ったものから、その申出に基づき重点地区として指定した地域について変更の申出があった場合は、その指定した地域を変更することができる。
2
区長は、前条第2項の期間(以下「指定期間」という。)が満了したときは、その重点地区の指定を解除するものとする。
3
区長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定期間の満了前においても、その重点地区の指定を解除することができる。
(1)前条第1項の申出を行ったものから、その申出に基づき指定した重点地区について、指定の解除の申出があったとき。
(2)重点地区において、安全推進地域活動が自主的かつ積極的に実践されている事実がないと認められるとき。
(3)その他区長が、重点地区の指定を解除する必要があると認めるとき。
(重点地区の指定期間等の更新)
第14条
区長は、指定期間が満了する場合において、その重点地区で安全推進地域活動を自主的かつ積極的に実践しているものから、その指定期間について更新の申出があった場合は、その指定期間を更新することができる。更新した期間が満了する場合において、その重点地区で安全推進地域活動を自主的かつ積極的に実践しているものから、その更新した期間について更に更新の申出があった場合についても、同様とする。
第12条
区民、事業者及び各種団体は、安全推進地域活動を自主的かつ積極的に実践している場合は、区長に対し、その実践している地域を安全推進地域活動重点地区(以下「重点地区」という。)として指定するよう申出を行うことができる。
2
区長は、前項の申出があった場合は、期間を定めて、その地域を重点地区として指定することができる。
3
区は、重点地区において実践されている安全推進地域活動に対しては、積極的な支援を行わなければならない。
(重点地区の指定の変更及び解除)
第13条
区長は、前条第1項の申出を行ったものから、その申出に基づき重点地区として指定した地域について変更の申出があった場合は、その指定した地域を変更することができる。
2
区長は、前条第2項の期間(以下「指定期間」という。)が満了したときは、その重点地区の指定を解除するものとする。
3
区長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、指定期間の満了前においても、その重点地区の指定を解除することができる。
(1)前条第1項の申出を行ったものから、その申出に基づき指定した重点地区について、指定の解除の申出があったとき。
(2)重点地区において、安全推進地域活動が自主的かつ積極的に実践されている事実がないと認められるとき。
(3)その他区長が、重点地区の指定を解除する必要があると認めるとき。
(重点地区の指定期間等の更新)
第14条
区長は、指定期間が満了する場合において、その重点地区で安全推進地域活動を自主的かつ積極的に実践しているものから、その指定期間について更新の申出があった場合は、その指定期間を更新することができる。更新した期間が満了する場合において、その重点地区で安全推進地域活動を自主的かつ積極的に実践しているものから、その更新した期間について更に更新の申出があった場合についても、同様とする。
第3節 安全なまちづくりに向けた啓発活動等
(啓発活動)
第15条
区は、区民及び事業者が自主的に安全なまちづくりを推進することができるようにするため、安全に関する知識の普及及び情報の提供等必要な啓発活動を行わなければならない。
(人材の育成)
第16条
区は、安全なまちづくりを推進するための活動を支える人材を常に育成するよう努めなければならない。
(功績者表彰)
第17条
区は、安全なまちづくりのために顕著な功績があると認められるものに対し、表彰を行うことができる。
第15条
区は、区民及び事業者が自主的に安全なまちづくりを推進することができるようにするため、安全に関する知識の普及及び情報の提供等必要な啓発活動を行わなければならない。
(人材の育成)
第16条
区は、安全なまちづくりを推進するための活動を支える人材を常に育成するよう努めなければならない。
(功績者表彰)
第17条
区は、安全なまちづくりのために顕著な功績があると認められるものに対し、表彰を行うことができる。
第4章 地域防災計画に基づく施策の推進
(地域防災計画に基づく施策の推進)
第18条
区は、この条例に定めるもののほか、地震、洪水、豪雨、暴風その他の異常な自然現象又は大規模な火事、爆発若しくは事故に係る災害に対しては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定により作成された新宿区地域防災計画に基づく施策を推進することにより、区民の安全の確保を図るものとする。
第18条
区は、この条例に定めるもののほか、地震、洪水、豪雨、暴風その他の異常な自然現象又は大規模な火事、爆発若しくは事故に係る災害に対しては、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項の規定により作成された新宿区地域防災計画に基づく施策を推進することにより、区民の安全の確保を図るものとする。
第5章 補則
(委任)
第19条
この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
第19条
この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
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