無接道敷地の建替えに 新たな許可基準を整備
木造住宅密集地域での建替えをしやすく

最終更新日:2015年3月25日

首都直下地震の発生が危惧される中、特に木造住宅密集地域で老朽化した建築物の建替えが進まないことから、新宿区(区長:吉住健一)は建築基準法に基づく無接道敷地での建替え許可基準を見直し、全国でも先駆的な取組みとなる新たな基準を整備した。4月1日から施行する。

建築物は敷地が道路に2m以上接していなければ建築できないことが法で規定され、規定にあてはまらない「無接道敷地」の場合は、建替えにあたって特定行政庁(新宿区)の許可が必要になる(建築基準法第43条第1項)。
区ではこれまで、木造住宅密集地域に多く見られる通路(道路に該当しない道)にのみ接する無接道敷地では、通路に接する敷地の権利者全員の承諾を前提に、建替えを許可してきた。しかし、現行の許可要件の一つである「通路を幅4mに拡幅すること」について、道路と通路の角敷地(喉元敷地)の権利者にはメリットがなく、この承諾を得られないことが建替えが進まない大きな要因となっていた。

新たな許可基準では、無接道敷地でも現在の通路幅が2m以上あること、その通路にのみ接する無接道敷地の数が3以下であることなど一定の要件を満たす場合は、客観的な安全性が確保されるとして、23区で初めて、喉元敷地の権利者の承諾を不要とした。【別紙:見直しの概要1】
また、現行の許可基準を適用する場合も、喉元敷地の権利者の承諾が得やすいよう、建ぺい率の角地緩和(10%の緩和)を適用できるようにした。【別紙:見直しの概要2】

通路にのみ接する無接道敷地の建築物は区内に約550棟あるが、建替える場合に新たな許可基準が適用可能な建築物は約90棟、現行の基準が適用可能な建築物は約120棟と見られる。区では今回の許可基準の整備で、安全性を確保しながら、スピード感を持って建替えによる耐震化・不燃化を促進するとともに、木造住宅密集地域の解消を加速させるよう、相談に応じていく。

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新宿区 都市計画部-建築指導課
建築審査担当 電話03-5273-3742

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