出生届(父母が外国籍の場合)

最終更新日:2021年5月11日

届出期間

生まれた日を含めて14日以内(14日目が役所の閉庁日にあたるときは、翌開庁日)

子の名前について

届書の子の氏名はカタカナで記載します。
ただし、父母が中国・韓国等の漢字の使用が可能な国籍の方は正しい日本の漢字を用いて届出することが出来ます。

届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます)

・届出人の所在地(住民登録地)
・お子さんの出生地
※住民登録地以外で届出するときは、お子さんの住民票が作られるまでに日数がかかり、お子さんに関する各種手当等が受けられない場合があります。あらかじめ住民登録をする役所にご相談ください。
※新宿区に届出するときの、受付窓口と時間はこちらをご参照ください。

届出人(届書に署名する人)

・父母の婚姻中に生まれた子(嫡出子)…父または母、もしくは父母
・婚姻中でないときに生まれた子(嫡出でない子)…母
※父と母が届出人になるときは2人の署名、生年月日の記入が必要です。
※出生届の受理証明書は、届出人のみ請求できます。代理の方が請求する場合は、届出人の委任状が必要です。

届出に必要なもの

・届書(右側に医師・助産師が記入した出生証明書の原本)
・母子健康手帳
※父母が婚姻中の方は婚姻証明書等が必要になる場合があります。ご不明な点はご相談ください。

子の在留資格について

出生後60日を超えて日本に在留する場合は、お子さんにも在留資格が必要です。
手続きは特別永住者と中長期在留者で窓口が異なります。
各窓口への申請はお早めにお願いいたします。

父母双方またはいずれか一方が特別永住者の場合

出生後60日以内に住民記録係にて特別永住許可申請を行うことが出来ます。
手続きの詳細は下記リンク先をご参照ください。
特別永住許可申請について

父母双方が中長期在留者の場合

出生後30日以内に「東京出入国在留管理局」へ住民票等必要な書類をお持ちになり、「在留資格取得許可申請」をしてください。
※必要な書類は申請する在留資格により異なりますので、東京出入国在留管理局に確認してください。
≪問い合わせ先≫
東京出入国在留管理局:外国人在留総合インフォメーションセンター
TEL0570-013904(IP電話・PHSからは03-5796-7112)

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