標準的な必要書類について(職務上の請求をする場合“法人の弁護士、司法書士、税理士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士、弁理士として請求する方”)

最終更新日:2014年2月14日

下記の書類を送付してください。
それぞれの場合において必要な書類が異なります。

資格者法人の代表者が請求する場合

[1]統一請求書
※平成20年5月1日から職務上の請求について明らかにすべき事項厳格化されました。
被相続人や請求する戸籍に係る者との関係や提出先等について詳しく記載していただく必要がございます。

[2]法人の代表者の資格証明書の原本(発行後3か月以内)
※代表者事項証明書や履歴事項全部証明書等の原本が必要です。
オンラインによる登記事項証明書は不可となります。
原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した写しの提出(記名に押印したものでも可)も必要です。

[3]以下どちらかの書類
※ホームページ等で資格者情報が確認できる場合は不要です。
ア:代表者の資格者証の写し
イ:代表者本人確認ができる1号書類の写し<本人確認について>

[4]固有権限行使(成年後見人など)の場合は以下のどちらかの書類の提示
 ア:登記事項証明書の原本(発行後3か月以内)
 イ:審判書の原本(発行後3か月以内)
 ※原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した写しの提出(記名に押印したものでも可)も必要です。

[5]手数料
 ※郵便局にて必要分の定額小為替または普通為替を購入してください。
各証明書の手数料はこちらをご確認ください。
おつりが発生した場合は定額小為替または切手でお返しいたします。

[6]返信用封筒
※返送先となる請求する法人の事務所の住所、氏名を記入し、切手を貼付してください。通数が多い場合は、切手は封筒に貼らずに多めに同封してください。余った切手はお返しいたします。

資格者法人の代表者以外の者が請求する場合

[1]統一請求書
※平成20年5月1日から職務上の請求について明らかにすべき事項厳格化されました。
被相続人や請求する戸籍に係る者との関係や提出先等について詳しく記載していただく必要がございます。

[2]法人の代表者の資格証明書の原本(発行後3か月以内)
※代表者事項証明書や履歴事項全部証明書等の原本が必要です。
オンラインによる登記事項証明書は不可となります。
原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した写しの提出(記名に押印したものでも可)も必要です。

[3]以下の3点の書類のうちどれか
ア:資格者証の写し
イ:補助者証の写し
ウ:代表者からの委任状および請求の任にあたる方の本人確認ができる1号書類の写し<各種フォーマットについて><本人確認について>

[4]固有権限行使(成年後見人など)の場合は以下のどちらかの書類の提示
 ア:登記事項証明書の原本(発行後3か月以内)
 イ:審判書の原本(発行後3か月以内)
 ※原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した写しの提出(記名に押印したものでも可)も必要です。

[5]手数料
 ※郵便局にて必要分の定額小為替または普通為替を購入してください。
各証明書の手数料はこちらをご確認ください。
おつりが発生した場合は定額小為替または切手でお返しいたします。

[6]返信用封筒
※返送先となる請求する法人の事務所の住所、氏名を記入し、切手を貼付してください。通数が多い場合は、切手は封筒に貼らずに多めに同封してください。余った切手はお返しいたします。


※区役所戸籍住民課および各特別出張所で戸籍の証明書等を請求することができます。(どちらの特別出張所にも請求できます) 送付先はこちらをご確認ください。

本ページに関するご意見をお聞かせください

本ページに関するアンケート
本ページの情報は役に立ちましたか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。
本ページは見つけやすかったですか?以下の選択肢であてはまるものにチェックを入れてください。

区政についてのご意見・ご質問は、ご意見フォームへ。