標準的な必要書類について(法定代理人として請求する場合)

最終更新日:2021年1月4日

下記の書類を送付してください。
それぞれの場合において必要な書類が異なります。

法定代理人として請求する場合(成年後見人など)

※請求する方は法定代理人となります。
そのため、下記(2)の書類は法定代理人について必要となります。返送先は法定代理人の住民登録地あてとなります。


(1)交付請求書<各種フォーマットはこちら>
戸籍謄抄本等郵送請求書をダウンロードし、記入してください。
※ダウンロードできない場合は以下の事項を全て任意の用紙に記入してください。

<任意の用紙に記入していただく事項>
[1]本籍
[2]筆頭者氏名
※戸籍の一番最初に書かれている方のこと。亡くなられても変わりません。
[3]必要な証明書の種類
※戸籍謄本、身分証明書など
[4]必要な通数
[5]使いみち
※厚生年金の老齢年金の裁定手続きのため、新宿年金事務所へ提出など詳しく記入
[6]請求する方の氏名、住所、生年月日
[7]昼間連絡の取れる電話番号
[8]必要な戸籍と委任者との関係
※戸籍に記載されている〇〇の子、など
委任者と請求する戸籍に係る方との関係が新宿区の戸籍で確認できない場合はそれを証明する戸籍等の写しも同封していただく必要があります。

(2)住所地および氏名の記載がある公的証明書の写し
※現在の住民登録地を記した運転免許証、保険証等が必要となります。
有効期限が切れたものはご利用いただけません。
現在の住民登録地以外の場所には発送できません。(勤務先あての発送は不可)
旅券(パスポート)の写しは取扱いできません。
健康保険証の場合は、保険者番号と被保険者記号・番号を塗抹(黒塗り)してください。
年金手帳又は年金証書の場合は基礎年金番号を塗抹(黒塗り)してください。

(3)手数料
※郵便局にて必要分の定額小為替または普通為替を購入してください。
各証明書の手数料はこちらをご確認ください。
おつりが発生した場合は定額小為替または切手でお返しいたします。
※海外から請求する場合で、定額小為替および普通為替を用意できない場合は、国際返信切手券(International Reply Coupon)を購入してください。→詳しくはこちら<Q&A 戸籍を海外から請求したいのですが>をご覧ください。

(4)返信用封筒
※返送先となる請求する方の住民登録地の住所、氏名を記入し、切手を貼付してください。
住民登録地以外の場所に返送することはできません。(勤務先などは不可)
通数が多い場合は、切手は封筒に貼らずに多めに同封してください。余った切手はお返しいたします。

(5)代理権を証する書類の原本(発行後3か月以内のもの)
※登記事項証明書または審判書等の原本の提示が必要です。
原本還付を希望する場合は「原本と相違ない」旨を記載した上、請求者が署名した写しの提出(記名に押印したものでも可)も必要です。
※オンラインによる登記事項証明書は不可となります。


※区役所戸籍住民課および各特別出張所で戸籍の証明書等を請求することができます。(どちらの特別出張所にも請求できます) 送付先はこちらをご確認ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3509 FAX:03-3209-1728

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