転籍届・分籍届

最終更新日:2024年3月1日

 本籍地を移転することを「転籍」といい、戸籍に記載されている人全員の本籍地が変更になります(転籍前に婚姻や死亡等で除籍になっている人は新しい戸籍には記載されません)。一方、戸籍の筆頭者や配偶者以外の成年に達した人が、在籍している戸籍から分かれて一人で新しい戸籍を作ることを「分籍」といいます。

届出期間

特に定めはありません。届出をした日から本籍地が変わります。

届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。)

  • 新しい本籍地
  • 届出人の現在の本籍地
  • 届出人の所在地(住民登録地)

※新しい本籍地に届出いただいた方が、早く新しい戸籍ができます。
※新宿区に届出するときの、受付窓口と時間はこちらを参照ください。

届出に必要なもの

  • 届書

※新しい本籍がおけるかについては、あらかじめその市区町村の役所にお問い合わせください。
※届書は全国の市区町村の役所にあります

転籍届について

  • 届出人(届書に署名する人。なお、押印については任意です。)…戸籍の筆頭者とその配偶者

※どちらかが死亡もしくは外国籍の人の場合を除き、共同での届出が必要です。
 

分籍届について

  • 届出人…分籍をしたい成年に達している方(筆頭者やその配偶者は分籍できません。)

※分籍すると、親と氏を同じくしたまま従前の戸籍に戻ることはできません。
※分籍しても戸籍が分かれるだけで親兄弟等との親族関係に変更はありません。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3506 FAX:03-3209-1728

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