離婚届

最終更新日:2026年4月1日

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 婚姻関係を将来に向かって解消するために届出るものです。離婚には、協議離婚と裁判上の離婚とがあります。

届出期間

  • 協議離婚(双方の意思の合意によるもの)…届け出た日が法律上の離婚日になり、期間はありません。
  • 裁判離婚(裁判所が関与して成立するもの)…調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内

届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。)

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地)

※新宿区に届出するときの、受付窓口と時間はこちらを参照ください。

届出人(届書に署名する方。押印は任意です。)

  • 協議離婚…夫および妻
  • 裁判離婚…申立人または訴えの提起者(審判・判決確定の日、請求の認諾日から10日以内に届出しない場合は、相手方からも届出ができます。)

届出に必要なもの

  • 協議離婚…届書(夫妻の署名、成人2名の証人の署名のあるもの。押印は任意。)、窓口に来られる方の本人確認書類
  • 裁判離婚…届書(届出人の署名のあるもの。押印は任意。)、裁判所で発行される書類

     ※裁判所で発行される書類は、以下のとおりです。
       ・調停離婚…調停調書の謄本
       ・審判離婚…審判書謄本とその確定証明書
       ・和解離婚…和解調書の謄本
       ・認諾離婚…認諾調書の謄本
       ・判決離婚…判決書謄本とその確定証明書
 

※ 外国籍の方との届出の場合には、別途必要な書類があります。あらかじめご相談ください。

離婚後の氏について

 婚姻によって相手方の氏を称した方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。この届出は、離婚届と同時にすることもできます。

届出に必要な書類

  • 届書は全国の市区町村の役所にあります。なお、離婚届書の用紙はA3サイズに限られます。(戸籍法施行規則第59条)
  • 離婚届および離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の書き方の見本は以下をご参照ください。

 [離婚届の見本[PDF形式:1MB](新規ウィンドウ表示)
【令和8年4月1日から離婚届の様式が変更されました】
・民法等の改正により、令和8年4月1日から、離婚後の親権者を父母双方又は一方と指定することができるようになりました。これに伴い、離婚届の様式が変更されました。
 
・離婚届の様式の変更点は以下のとおりです。
  1. 「未成年の子の氏名欄」に、「父母双方が親権を行う子」と「親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子」の欄が追加されました。
  2. 「離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意したこと」を確認するチェック欄が追加されました。
  3. 「離婚後の子育ての分担」、「親子交流」および「養育費の分担」の取決めの有無を尋ねるチェック欄が追加されました。

・民法等の改正内容については、以下のページをご確認ください。
 父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(共同親権等)(新規ウィンドウ表示)
【旧様式で離婚届を提出される場合】
 令和8年4月1日以降、夫妻の間に未成年の子がいる方で、旧様式で離婚届を提出する場合は、以下の書類(別紙)の添付が必要となります。
 なお、未成年の子がいない方については、別紙の提出は必要ありません。

 旧様式用離婚届別紙[PDF形式:748KB](新規ウィンドウ表示)
 別紙記入方法[PDF形式:176KB](新規ウィンドウ表示)

未成年のお子さんがいらっしゃる方へ

 ご夫婦の離婚後も、お子さんが幸せで健やかに成長できるよう、離婚届の提出前に、親権者や養育費の分担、面会交流の方法を取り決めることは、とても大切なことです。
 詳しくは、以下の法務省ホームページをご覧ください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3506 FAX:03-3209-1728

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