離婚届

最終更新日:2025年10月1日

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 婚姻関係を将来に向かって解消するために届出るものです。離婚には、協議離婚と裁判上の離婚とがあります。

届出期間

  • 協議離婚(双方の意思の合意によるもの)…届け出た日が法律上の離婚日になり、期間はありません。
  • 裁判離婚(裁判所が関与して成立するもの)…調停・和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定日から10日以内

届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。)

  • 夫妻の本籍地
  • 夫または妻の所在地(住民登録地)

※新宿区に届出するときの、受付窓口と時間はこちらを参照ください。

届出人(届書に署名する方。押印は任意です。)

  • 協議離婚…夫および妻
  • 裁判離婚…申立人または訴えの提起者(審判・判決確定の日、請求の認諾日から10日以内に届出しない場合は、相手方からも届出ができます。)

届出に必要なもの

  • 協議離婚…届書(夫妻の署名、成人2名の証人の署名のあるもの。押印は任意。)、窓口に来られる方の本人確認書類
  • 裁判離婚…届書(届出人の署名のあるもの。押印は任意。)、裁判所で発行される書類

     ※裁判所で発行される書類は、以下のとおりです。
       ・調停離婚…調停調書の謄本
       ・審判離婚…審判書謄本とその確定証明書
       ・和解離婚…和解調書の謄本
       ・認諾離婚…認諾調書の謄本
       ・判決離婚…判決書謄本とその確定証明書
 

※ 外国籍の方との届出の場合には、別途必要な書類があります。あらかじめご相談ください。

離婚後の氏について

 婚姻によって相手方の氏を称した方は、離婚により婚姻前の氏に戻ります。ただし、離婚の日から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」をすることにより、婚姻中の氏を引き続き称することができます。この届出は、離婚届と同時にすることもできます。

届出に必要な書類

  • 届書は全国の市区町村の役所にあります。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます。(戸籍法施行規則第59条)
  • 離婚届および離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)の書き方の見本は以下を参照ください。

未成年のお子さんがいらっしゃる方へ

 ご夫婦の離婚後も、お子さんが幸せで健やかに成長できるよう、離婚届の提出前に、親権者や養育費の分担、面会交流の方法を取り決めることは、とても大切なことです。
 詳しくは、以下の法務省ホームページをご覧ください。

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(共同親権等)

 父母が離婚した後も子どもの利益を確保することを目的として、子どもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直しています。
 これらの新しいルールは、令和8年(2026年)5月までに施行されます。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3506 FAX:03-3209-1728

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