婚姻届

最終更新日:2024年4月1日

 法律上、婚姻を成立させるために届出いただくものです。届出をした日が婚姻日になります。

届出期間

届出た日が法律上の婚姻日になり、期間はありません。
※外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3ヶ月以内に報告の届出をしてください。

届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。)

夫または妻の本籍地もしくは所在地(住民登録地)
※新宿区に届出するときの、受付窓口と時間はこちらを参照ください。
※届出地により、住民票への反映及び戸籍の記載に要する日数が異なります。

届出人(届書に署名する人。なお、押印については任意です。)

夫および妻
※婚姻適齢(夫妻ともに満18歳)に達していることが必要です。
 

届出に必要なもの

  • 届書(夫妻の署名及び成人2人の証人の署名があるもの)

注意事項

  • 届書は全国の市区町村の役所にあります。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます。(戸籍法施行規則第59条)
  • 夫または妻、夫と妻が外国籍の方の場合、婚姻届に必要な書類等が国ごとに異なりますので、あらかじめご相談ください。
  • 婚姻届の書き方の見本は以下をご参照ください。
  • 新しい本籍がおけるかについては、あらかじめその市区町村の役所にお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3506 FAX:03-3209-1728

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