婚姻届

最終更新日:2022年4月1日

 法律上、婚姻を成立させるために届出いただくものです。届出をした日が婚姻日になります。

届出期間

届出た日が法律上の婚姻日になり、期間はありません
※外国の方式で婚姻した場合は、婚姻日から3ヶ月以内に報告の届出をしてください

届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます)

夫または妻の本籍地もしくは所在地(住民登録地)
※新宿区に届出するときの、受付窓口と時間はこちらを参照ください
※届出地により、住民票への反映及び戸籍の記載に要する日数が異なります。

届出人(届書に署名する人)

夫および妻
※婚姻適齢(夫妻ともに満18歳)に達していることが必要です
   ただし、令和4年4月1日時点で満16歳に達している女性については、婚姻することができます
   その場合は、未成年のため父母の同意が必要です
※女性が再婚するには、前婚の解消または取消しの日を含め、100日を経過していることが必要です

届出に必要なもの

  • 届書(夫妻の署名及び成人2人の証人の署名があるもの)
  • 戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書(本籍地に届出る届出人については不要)
  • 窓口に来られる方の本人確認書類

注意事項

  • 届書は全国の市区町村の役所にあります。なお、届書の用紙はA3サイズに限られます(戸籍法施行規則第59条)
  • 戸籍謄本もしくは戸籍全部事項証明書はできるだけ最近発行されたものを添付してください。ただし、新宿区では特に有効期限を定めておりませんので、記載内容に変更がなければ最近のものでなくてもご利用いただけます
  • 夫または妻、夫と妻が外国籍の方の場合、婚姻届に必要な書類等が国ごとに異なりますので、あらかじめご相談ください
  • 未成年の場合は、父母の同意が必要です
     ※父母の同意は、届書のその他欄に以下の例のように記載します
      「妻(もしくは夫)は未成年につき、この婚姻に同意する
       父 氏 名(署名)      母 氏 名(署名)     」  
  • 婚姻届の書き方の見本は以下をご参照ください
  • 新しい本籍がおけるかについては、あらかじめその市区町村の役所にお問い合わせください。

本ページに関するお問い合わせ

新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3506 FAX:03-3209-1728

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