死亡届
最終更新日:2024年6月12日
ご親族等が亡くなったときに届出るものです。届出をすると死体火葬許可証を発行します。日本人が国外で死亡した場合も、届出る必要があります。
届出期間
死亡の事実を知ったときから7日以内(国外で死亡したときは3ヶ月以内)
届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。)
届出人(届書に署名する人。なお、押印については任意です。)
- 届出義務者…同居の親族、その他の同居者、死亡した場所の管理人(家主・地主・家屋管理人・土地管理人)
- 届出できる人(届出資格者)…同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出に必要なもの
- 届書(右側に医師が作成した死亡診断書もしくは死体検案書の原本)
- 登記事項証明書(後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人の場合必要です。なお届出人ご本人が来庁していない場合は、原本還付はできませんのでご注意ください。)
注意事項
日本で亡くなった外国籍の人も死亡届出が必要です。詳しくはあらかじめご相談ください。
関連リンク
- 冊子「おくやみガイドブック」について
亡くなられた方が新宿区に住民登録をされている場合の手続の際にご利用ください。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki02_000001_00002.html
http://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki02_000001_00002.html
- 冊子「相続登記ガイドブック」について(東京法務局)
- 「相続登記の申請義務化特設ページ」(法務省)
- 「相続登記の申請義務化に関する概要資料」(法務省)
- 不動産登記申請手続(法務局)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html
- 法定相続情報証明制度(法務局)
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000013.html
- 齋藤法務大臣・小池東京都知事特別対談1
https://youtu.be/1hl-KJKqq7E
- 齋藤法務大臣・小池東京都知事特別対談2
https://youtu.be/BCPOgAOYpM8
- 齋藤法務大臣・小池東京都知事特別対談3
https://youtu.be/bu7HyD5kDo0
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3506 FAX:03-3209-1728
戸籍係 TEL:03-5273-3506 FAX:03-3209-1728
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