死亡届
最終更新日:2026年2月17日
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ご親族等が亡くなったときに届出るものです。届出をすると死体火葬許可証を発行します。日本人が国外で死亡した場合も、届出る必要があります。
届出期間
死亡の事実を知ったときから7日以内(国外で死亡したときは3ヶ月以内)
届出地(以下のいずれかの市区町村の役所で届出できます。)
届出人(届書に署名する人。なお、押印については任意です。)
- 届出義務者…同居の親族、その他の同居者、死亡した場所の管理人(家主・地主・家屋管理人・土地管理人)
- 届出できる人(届出資格者)…同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
届出に必要なもの
- 届書(右側に医師が作成した死亡診断書もしくは死体検案書の原本)
- 登記事項証明書(後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者が届出人の場合必要です。なお届出人ご本人が来庁していない場合は、原本還付はできませんのでご注意ください。)
注意事項
日本で亡くなった外国籍の人も死亡届出が必要です。詳しくはあらかじめご相談ください。
関連リンク
- 冊子「おくやみガイドブック」
亡くなられた方が新宿区に住民登録をされている場合の手続の際にご利用ください。
http://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki02_000001_00002.html
相談窓口をお探しの際にご利用ください。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000382957.pdf
http://www.city.shinjuku.lg.jp/todokede/koseki02_000001_00002.html
- 冊子「相続登記ガイドブック」(東京法務局)
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
相続登記の申請を検討されている方や、申請手続を詳しく知りたい方はご利用ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
相続登記の申請を検討されている方や、申請手続を詳しく知りたい方はご利用ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html
- 冊子「遺族支援リーフレット 大切な人を亡くされた方へ」(新宿区健康政策課)
相談窓口をお探しの際にご利用ください。
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000382957.pdf
本ページに関するお問い合わせ
新宿区 地域振興部-戸籍住民課
戸籍係 TEL:03-5273-3506 FAX:03-3209-1728
戸籍係 TEL:03-5273-3506 FAX:03-3209-1728
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