戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
最終更新日:2026年5月26日
ページID:000076519
戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)が、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
戸籍に記載される振り仮名について
令和7年5月26日時点の情報を基に、本籍地の市区町村は「戸籍に記載予定の振り仮名の通知」を作成し、本籍人の住所地あてに郵送しました。
新宿区に本籍がある方への通知は、令和7年6月下旬以降4回に分けて発送しています。
通知された振り仮名に誤りがあるなど、令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出を行った方は、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出を行わなかった方については、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。新宿区に本籍がある方は、令和8年7月から8月までにかけて、順次、振り仮名の記載を行います。
通知書 見本
新宿区に本籍がある方への通知は、令和7年6月下旬以降4回に分けて発送しています。
通知された振り仮名に誤りがあるなど、令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出を行った方は、届け出た振り仮名が戸籍に記載されます。
令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出を行わなかった方については、通知された振り仮名が戸籍に記載されます。新宿区に本籍がある方は、令和8年7月から8月までにかけて、順次、振り仮名の記載を行います。
通知書 見本

振り仮名の変更届【通知された振り仮名が戸籍に記載された方】
令和8年5月25日までに振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村から通知された振り仮名が戸籍に記載された方は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで氏名の振り仮名を変更することができます。
届出ができる方(届出人)
「氏の振り仮名の変更届」と「名の振り仮名の変更届」では届出人が異なります。
15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。15歳以上18歳未満の方は本人又は
親権者等の法定代理人のいずれの方も届出することができます。
1 氏の振り仮名の変更届
原則として戸籍の筆頭者及び配偶者が共同で届出することになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
氏の振り仮名の変更届は、同じ戸籍に在籍している方と十分にご相談のうえで、届出をお願いいたします。
2 名の振り仮名の変更届
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。15歳以上18歳未満の方は本人又は
親権者等の法定代理人のいずれの方も届出することができます。
1 氏の振り仮名の変更届
原則として戸籍の筆頭者及び配偶者が共同で届出することになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
氏の振り仮名の変更届は、同じ戸籍に在籍している方と十分にご相談のうえで、届出をお願いいたします。
2 名の振り仮名の変更届
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
届出の方法
一般的でない読み方で届出をする場合は、届出の際にキャッシュカードや旅券等が必要です。
なお、変更後の振り仮名が、他の行政手続(旅券・年金等)で登録している振り仮名と異なる場合は、
他の行政機関等で登録している振り仮名の変更手続等が必要となる場合があります。
振り仮名の変更に伴う年金関係の手続きについては、以下をご確認ください。
戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(日本年金機構)(新規ウインドウ表示)
1 市区町村の窓口
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村の窓口で届出ができます。窓口にお越しいただき届書の交付を受ける
ほか、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入してからお越しいただくこともできます。
届出の際は、市区町村からの通知をお持ちいただくと手続きがスムーズに進みます。
2 郵 送
本籍地が新宿区の方で、郵送で届出をする場合は、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を
記入のうえ、戸籍住民課戸籍係まで送付してください(郵送料は届出人の負担となります)。
【届書の郵送先】
〒160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区地域振興部戸籍住民課戸籍係 宛て
なお、変更後の振り仮名が、他の行政手続(旅券・年金等)で登録している振り仮名と異なる場合は、
他の行政機関等で登録している振り仮名の変更手続等が必要となる場合があります。
振り仮名の変更に伴う年金関係の手続きについては、以下をご確認ください。
戸籍等に記載される氏名の振り仮名を変更する方へ(日本年金機構)(新規ウインドウ表示)
1 市区町村の窓口
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村の窓口で届出ができます。窓口にお越しいただき届書の交付を受ける
ほか、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入してからお越しいただくこともできます。
届出の際は、市区町村からの通知をお持ちいただくと手続きがスムーズに進みます。
2 郵 送
本籍地が新宿区の方で、郵送で届出をする場合は、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を
記入のうえ、戸籍住民課戸籍係まで送付してください(郵送料は届出人の負担となります)。
【届書の郵送先】
〒160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区地域振興部戸籍住民課戸籍係 宛て
振り仮名の変更届【上記以外の方】
令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行った方や、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届を行った方など、届出により戸籍に振り仮名が記載された方については、振り仮名を変更する場合に家庭裁判所の許可が必要となります。
詳しくは裁判所のホームページをご確認ください。
詳しくは裁判所のホームページをご確認ください。
振り仮名が記載された戸籍証明書が必要な場合
新宿区に本籍がある方で、令和8年5月25日までに氏名の振り仮名の届出を行わなかった方については、令和8年7月から8月までにかけて、順次、振り仮名の記載を行います。
戸籍に振り仮名が記載される前に、振り仮名が記載された戸籍証明書が必要な場合は、請求時にお申し出ください。
戸籍に振り仮名が記載される前に、振り仮名が記載された戸籍証明書が必要な場合は、請求時にお申し出ください。
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