戸籍に氏名の振り仮名が記載されます~令和7年5月26日から~
最終更新日:2025年5月15日
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令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詐欺にご注意ください。
振り仮名の届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。
また、届出に当たって、市区町村や法務省に金銭を支払うよう要求する
ことはありません。
不審に思ったら、法務省振り仮名コールセンターや最寄りの警察署等に
ご相談ください。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詐欺にご注意ください。
振り仮名の届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。
また、届出に当たって、市区町村や法務省に金銭を支払うよう要求する
ことはありません。
不審に思ったら、法務省振り仮名コールセンターや最寄りの警察署等に
ご相談ください。
- 戸籍の振り仮名制度について(法務省)(新規ウィンドウ表示)振り仮名制度については、上記の法務省ホームページでご案内しています。
戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点の情報を基に本籍地の市区町村は「戸籍に記載予定の振り仮名の通知」を作成し、
住所地あてに郵送します。
通知の発送時期は、本籍地の市区町村によって異なります。
新宿区に本籍がある方への通知は、6月下旬以降4回に分けて発送を予定しています。
通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
2 氏名の振り仮名の届出
本籍地の市区町村から通知された振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
通知された振り仮名に誤りがある場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
また、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しが早期に必要な場合は、振り仮名の届出をすること
により、振り仮名が記載された証明書を取得することができます。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、
通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名の
変更の届出ができます。既に届出をしている場合で振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
4 初めて戸籍に記載される方
この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届により名又は氏名の
振り仮名が記載されます。
他の在籍者の方についても振り仮名を記載するには、別途、振り仮名届が必要になります。
令和7年5月26日時点の情報を基に本籍地の市区町村は「戸籍に記載予定の振り仮名の通知」を作成し、
住所地あてに郵送します。
通知の発送時期は、本籍地の市区町村によって異なります。
新宿区に本籍がある方への通知は、6月下旬以降4回に分けて発送を予定しています。
通知が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
2 氏名の振り仮名の届出
本籍地の市区町村から通知された振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降、通知に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
通知された振り仮名に誤りがある場合は、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の届出をしてください。
また、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しが早期に必要な場合は、振り仮名の届出をすること
により、振り仮名が記載された証明書を取得することができます。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、
通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。この場合、1度に限り家庭裁判所の許可なく振り仮名の
変更の届出ができます。既に届出をしている場合で振り仮名を変更するには、家庭裁判所の許可が必要となります。
4 初めて戸籍に記載される方
この制度開始後に出生や帰化等により、初めて戸籍に記載される方は、出生届や帰化届により名又は氏名の
振り仮名が記載されます。
他の在籍者の方についても振り仮名を記載するには、別途、振り仮名届が必要になります。
振り仮名の届出について
届出をすることができる方(届出人)
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」では届出人が異なりますのでご注意ください。
15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。15歳以上18歳未満の方は本人又は
親権者等の法定代理人のいずれの方も届出することができます。
1 氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
氏の振り仮名の届出は、同じ戸籍に在籍している方と十分にご相談のうえで、届出をお願いいたします。
2 名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。15歳以上18歳未満の方は本人又は
親権者等の法定代理人のいずれの方も届出することができます。
1 氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
氏の振り仮名の届出は、同じ戸籍に在籍している方と十分にご相談のうえで、届出をお願いいたします。
2 名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
届出の方法【届出は令和7年5月26日から】
通知に記載された振り仮名に誤りがある場合は、届出を行う必要があります。
一般的でない読み方で届出をする場合は、届出の際にキャッシュカードや旅券等をお持ちください。
なお、届け出た振り仮名が他の行政手続(旅券・年金等)で登録している振り仮名と異なる場合は、
他の行政機関等で登録している振り仮名の変更手続等が必要となる場合があります。
1 市区町村の窓口
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村の窓口で届出ができます。窓口にお越しいただき届書の交付を受ける
ほか、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入してからお越しいただくこともできます。
届出の際は、市区町村からの通知をお持ちいただくと手続きがスムーズに進みます。
2 郵 送
本籍地が新宿区の方で、郵送で届出をする場合は、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を
記入のうえ、戸籍住民課戸籍係まで送付してください(郵送料は届出人の負担となります)。
【届書の郵送先】
〒160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区地域振興部戸籍住民課戸籍係 宛て
一般的でない読み方で届出をする場合は、届出の際にキャッシュカードや旅券等をお持ちください。
なお、届け出た振り仮名が他の行政手続(旅券・年金等)で登録している振り仮名と異なる場合は、
他の行政機関等で登録している振り仮名の変更手続等が必要となる場合があります。
1 市区町村の窓口
本籍地の市区町村やお住まいの市区町村の窓口で届出ができます。窓口にお越しいただき届書の交付を受ける
ほか、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を記入してからお越しいただくこともできます。
届出の際は、市区町村からの通知をお持ちいただくと手続きがスムーズに進みます。
2 郵 送
本籍地が新宿区の方で、郵送で届出をする場合は、以下に掲載している届書をA4サイズで印刷し、必要事項を
記入のうえ、戸籍住民課戸籍係まで送付してください(郵送料は届出人の負担となります)。
【届書の郵送先】
〒160-8484
東京都新宿区歌舞伎町1-4-1
新宿区地域振興部戸籍住民課戸籍係 宛て
3 マイナポータル
マイナンバーカードをお持ちの方は、施行日(令和7年5月26日)からマイナポータルで届出ができます。
※マイナポータルでの利用登録が必要です。
マイナンバーカードをお持ちの方は、施行日(令和7年5月26日)からマイナポータルで届出ができます。
※マイナポータルでの利用登録が必要です。
- マイナポータル(新規ウィンドウ表示)マイナポータルでの届出は、上記のページから手続きをしてください。
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